軽自動車税(種別割)の減免について
市区町村清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係ふつう軽自動車税(種別割)の全額減免
障害者手帳をお持ちの方が使用される軽自動車の軽自動車税(種別割)が減免される制度です。障害者本人や生計を一にする方が所有・運転する場合が対象となります。毎年度申請が必要で、納期限までに必要書類を提出してください。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免について
ページ番号1003636
更新日
2025年4月24日
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軽自動車税(種別割)の減免について
障害者手帳をお持ちの方が使用される軽自動車等や車両の構造が障害者の利用に供されるための軽自動車等、公益のため直接専用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
申請期間
納税通知書発送後(毎年概ね5月1日前後)から納期限(5月末日。末日が土日祝日の場合は翌開庁日。)まで
申請場所
清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係
申請方法
前年度からの継続で減免を希望される場合は郵送または窓口で、新規に申請する場合や前年の内容に変更がある場合の申請は原則窓口で、期限内に必要書類をご提出下さい。減免を受けるためには毎年度申請が必要になります。
減免の種類
1.障害者減免
障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方のために使用される軽自動車等に対する減免
対象
障害者(戦傷病者含む)が所有・運転する軽自動車等
障害者(戦傷病者含む)と
※1
生計を一にする方が所有し、障害者が運転し、もっぱら通院・通学等のために使用する軽自動車等
障害者(戦傷病者含む)と
※1
生計を一にする方が所有・運転し、もっぱら当該障害者の方の通院・通学等のために使用する軽自動車等
障害者(戦傷病者含む)が所有し、
※2
常時介護者が運転する軽自動車等(障害者のみで構成される世帯の場合)
※1
生計を一にする方とは、同一の家屋に起居する方だけでなく、居住地から概ね半径2キロメートル以内に起居する親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明若しくは地方公共団体の同等の制度による証明を受けたパートナーシップの相手の方)も含まれます。
※2
常時介護者とは障害者等のみで構成される世帯に属する軽自動車等を当該障害者等の通院・通学・通所又は生業のために少なくとも1年以上の間、週3日程度以上運転を行っているか、行う見込みのある方です。
※減免を受けられるのは自動車検査証や届出済証で事業用と記載されていない車両で、普通自動車・軽自動車等含め障害者1名につき1台のみです。
対象となる手帳・障害の程度
障害者手帳・戦傷病者手帳
障害の区分
障害の等級
障害者手帳
戦傷病者手帳
視覚
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳または戦傷病者手帳
- 自動車検査証または届出済証
- 生計を一にすることを証明する書類(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/zeikin/jidoushazei/1003636.html最終確認日: 2026/4/6