非自発的失業(離職)者向けの国民健康保険税の軽減について
市区町村北塩原村かんたん前年の給与所得を30/100として算定
北塩原村では、会社が倒産したり、解雇されたりするなど、自分の意思によらずに仕事を失った方(65歳未満)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が安くなる制度があります。離職日の翌月から、最長でその年度の翌々年度末まで、前年の給与所得を通常の30%として税額が計算されます。
制度の詳細
本文
非自発的失業(離職)者向けの国民健康保険税の軽減について
更新日:2023年3月28日更新
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倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、軽減の対象となりません。
対象者
次のすべての条件を満たす人が対象となります。
離職日の時点で65歳未満の人。
雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが次の表に該当する人。
※公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをしないと対象の判定ができません。
特定受給資格者に対応する離職理由コード
特定受給資格者に対応する離職理由コードについて
離職理由コード
離職理由
11
解雇
12
天災等の理由によ事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者に対応する離職理由コード
特定理由離職者に対応する離職理由コードについて
離職理由コード
離職理由
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
以下の場合は軽減対象となりません
「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」の人。
軽減対象にならない離職理由コード
軽減対象にならない離職理由コードについて
離職理由コード
離職理由
24
通常の契約期間満了(会社、本人双方が了承)
25
定年退職
40
自己都合(雇用期間が1年未満で、正当な理由がある)
50
懲戒解雇
(注釈)雇用保険受給資格者証については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク喜多方(北塩原村の管轄のハローワーク)
0241-22-4111
雇用保険受給資格者証(サンプル) [PDFファイル/149KB]
軽減期間について
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
軽減期間について(例)
離職日
軽減期間
令和2年3月31日
→
令和2年4月から令和4年3月まで(令和2年度から令和3年度末まで)
令和3年3月31日
→
令和3年4月から令和5年3月まで(令和3年度から令和4年度末まで)
令和4年3月31日
→
令和4年4月から令和6年3月まで(令和5年度から令和6年度末まで)
申請について
雇用保険受給資格者証と国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書
をお持ちのうえ、住民税務課へ申請してください。
国民健康保険特例対象者被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 [Excelファイル/44KB]
国民健康保険特例対象者被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 [PDFファイル/86KB]
このページに関するお問い合わせ先
北塩原村役場
住民税務課
住民税務係
〒966-0485
福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地
Tel:0241-23-3114
Fax:0241-25-7358
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民税務課 住民税務係
- 電話番号
- 0241-23-3114
出典・公式ページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/juminzeimu/1310.html最終確認日: 2026/4/12