介護用品(紙おむつ)給付サービス
市区町村春日市ふつう月額上限8,000円または4,000円。利用額の1割自己負担。
春日市に住む在宅の高齢者で、常に紙おむつなどが必要な方に対して、介護用品(紙おむつなど)を毎月1回、自宅に配達するサービスです。介護保険料の段階によって、給付の対象となる上限額が月額4,000円または8,000円となり、利用額の1割が自己負担となります。
制度の詳細
介護用品(紙おむつ)給付サービス
ページID:1001970
更新日
令和8年3月4日
在宅の高齢者で、常時紙おむつなどが必要な人に対し、紙おむつなどの給付を行います。紙おむつなどは、原則として毎月1回、春日市の契約業者が自宅まで直接配達します。
取扱商品一覧および配達事業者についてお知らせがあります。
対象者
次の全てに当てはまる人
春日市の介護保険被保険者(40歳以上)
※ 65歳未満の介護保険被保険者(第2号被保険者)は、申請前に確認する事項があるため、事前に高齢課に問い合わせてください。
要介護認定を受けている
※ 要支援認定の人は対象外です。
自宅で生活している
※ 春日市の契約業者が配達できる地域の有料老人ホーム・グループホームなどに入居している人は対象になります。
※ 入院している人や介護保険施設に入所している人は対象外です。
常時紙おむつが必要な身体状況
介護保険料の滞納がない
生活保護を受けていない
給付対象上限額
介護保険料段階に応じて紙おむつなどの給付対象上限額が決まっています。
1~3段階の人:8,000円(月額)
4~13段階の人:4,000円(月額)
※ 介護保険料段階は、年度ごとに決定しますので、年度により変更になることがあります。
自己負担
利用額の1割(給付対象上限額を超えた費用は全額自己負担)
(例)給付対象上限額が8,000円(月額)の人の場合
7,600円分の紙おむつを購入:自己負担760円
9,000円分の紙おむつを購入:自己負担1,800円(800円と1,000円の合計)
申請方法
対象者の担当ケアマネジャーにサービス利用について相談する
※ 要介護認定があるが、介護保険サービスを利用しておらず、担当ケアマネジャーがいない場合は直接高齢課に連絡してください。
次の書類をそろえて、高齢課に提出する(郵送、Eメールでの申請も可)
春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書
当該サービスを位置付けたケアプランの写し(居宅サービス計画書(1)、居宅サービス計画書(2))
※ 居宅サービス計画書(2)については、当該サービスに係る部分を提出してください。
※ 対象者がグループホームなどに入所中の人の場合、施設で使用している様式が居宅サービス計画書に相当するものであれば代用可能です。
申請時の注意事項
65歳未満の介護保険被保険者(第2号被保険者)については、給付対象上限額を確認するために、書類の提出を依頼する場合があります。申請の前に春日市(高齢課)に問い合わせてください。
配達を希望する月の前月15日(閉庁日の場合は翌営業日)までに高齢課に提出してください(郵送またはEメールで申請する場合は15日必着)。
担当ケアマネジャーが記入する欄がありますので、サービス利用について事前に担当ケアマネジャーに相談の上、申請してください。
担当ケアマネジャー記入欄は、任意様式の提出でも受け付けできます。任意様式で提出する場合は申請書の「【ケアマネジャー又は包括職員記入欄】」を確認し、必要な内容を必ず記載してください。
当該サービスをケアプランに追記する際は、次の点に留意してください。
居宅サービス計画書(1)の「総合的な援助の方針」欄で当該サービスに言及してください。
居宅サービス計画書(2)の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」から「援助内容」の「期間」までを記載してください。「期間」については、申請日の属する月の翌月の1日からとしてください(15日以降に高齢課に提出する場合は、申請日の属する月の翌々月の1日からとしてください)。
施設サービス計画書の場合も、「総合的な援助の方針」欄で当該サービスについて言及し、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」や「サービス内容」欄に当該サービスを位置づけてください。
様式
春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書 (Word 38.5KB)
春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書 (PDF 105.8KB)
【記入例】春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書 (PDF 110.6KB)
春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用変更申請書 (Word 43.0KB)
春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用変更申請書 (PDF 56.7KB)
居宅サービス計画書(1) (PDF 75.6KB)
「総合的な援助の方針」欄で、本サービスの利用に言及してください。
居宅サービス計画書(2) (PDF 90.9KB)
本サービスの利用に当たっての「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」から「援助内容」の「期間」までを記載してください。
「援助内容」の「期間」については、申請日の翌月の1日からとしてくださ
申請・手続き
- 必要書類
- 春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書
- 当該サービスを位置付けたケアプランの写し(居宅サービス計画書(1)、居宅サービス計画書(2))
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢課
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kourei/kaigo/1001970.html最終確認日: 2026/4/12