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児童手当制度の改正(拡充)について

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制度の詳細

児童手当制度の改正(拡充)について 児童手当法の一部改正に伴い,令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から,制度の一部が変更となります。 主な変更点について 所得制限が撤廃されます。 所得制限限度額または,所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。 支給期間を中学生までから高校生年代まで延長されます。 高校生年代までとは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。) 第3子以降の支給額が3万円に増額されます。 改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から) 手当月額 3歳未満:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上(特例給付):5,000円 3歳未満 第1子,第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から 高校生年代まで 第1子,第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 支払月が年3回から年6回(偶数月)に増加されます。 従来の6月・10月・2月の年3回の支給から,8月・10月・12月・2月・4月・6月の年6回の支給となります。 19歳から22歳年代までの上の子について,親等の経済的負担がある場合,子の人数のカウント対象となります。 22歳年代までとは,22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。) 支給月に送付していた支払通知書を廃止します。 新規に認定・消滅された場合や,児童手当の額が変更となった場合は通知を行います。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://town.nakatane.kagoshima.jp/kodomo/zidouteate/zidouteatekaisei.html

最終確認日: 2026/4/10

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