松川村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
市区町村松川村専門家推奨購入費用または基準額のいずれか低い額の3/2(基準額に応じた上限あり)
松川村に住所がある軽度・中等度難聴児(身体障害者手帳の交付対象外)を対象に、補聴器購入または修理に要する経費の2/3(基準額による)を助成します。専門医の診断が必要です。
制度の詳細
松川村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
ページ番号
1100308
更新日
2025年03月20日
軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用により、聴力の向上や言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障がい及びそれに伴う情緒障がいの改善を図るため、軽度・中等度難聴児の補聴器購入又は修理に要する経費の一部を助成します。
詳しくは松川村軽度・中等程度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱をご覧ください。
松川村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 [PDF|136.5KB]
対象者
聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象外であること。
一側耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、他側耳の聴力レベルが30デシベル以上90デシベル未満の者で、社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
松川村税等を滞納していないこと。
補助金の額
補聴器の購入にかかった費用又は別表1に定める基準額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
身体の障がいの状況によりイヤーモールド、FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、別表第2に定める基準額を限度として当該費用を加算
別表1及び別表2は、下記に添付の実施要綱よりご確認ください。
申請の流れ
村保健センター(福祉課福祉係)において交付申請書・医師意見書用紙・請求書をお渡しします。(様式は下記からダウンロードもできます。)
医師意見書用紙を持参の上、専門医を受診して聴力レベルが上記(2)の範囲であり、補聴器の装用が必要である旨の診断を受けてください。(意見書は村交付の意見書用紙に限ります。)
(注)受診料・検査料・文書料等は自己負担です。
補聴器販売店舗から、購入(又は修理)する補聴器の見積書を受け取ってください。
交付申請書に必要事項を記入し、医師意見書及び補聴器の見積書を添付の上、村保健センター(福祉課福祉係)まで提出してください。
村は提出のあった申請書類等を審査の上、助成金の交付決定を行います。(決定の有無を通知します。)
助成金の交付決定を受けた後、補聴器を購入(又は修理)し、請求書と領収書(写)を村保健センターへ(福祉課福祉係)へ提出してください。
請求書に基づき助成金を交付します。
様式
交付申請書 [PDF|84.8KB]
医師意見書 [PDF|163KB]
請求書 [PDF|66.7KB]
お問い合わせ
福祉課/福祉係(保健センター)
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村64番地1
電話:0261-62-3290
FAX:0261-62-1030
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 医師意見書
- 補聴器の見積書
- 領収書(写)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課/福祉係(保健センター)
- 電話番号
- 0261-62-3290
出典・公式ページ
https://www.vill.matsukawa.nagano.jp/welfare/?content=308最終確認日: 2026/4/10