医療費や被災時などの自立生活資金の貸付
市区町村中野区ふつう1世帯につき50万円(医療費の場合は70万円)
災害や医療費、葬儀などで生活が困難になった時に、無利子でお金を借りることができる制度です。中野区に3か月以上住んでいて、一定の収入がある方が対象です。
制度の詳細
医療費や被災時などの自立生活資金の貸付
ページID:
763519326
更新日:2024年5月7日
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こんなときに、借りることができます
災害により損害を受け、復旧に要する費用の支払いが困難なとき
本人、2親等以内の親族又は同居の親族の医療費の支払いが困難で、分割納付などの支払い方法を医療機関と相談しても支払いが困難なとき
2親等以内の親族若しくは同居の親族の葬儀に要する費用の支払いが困難なとき
貸付を受けることができる方
次の要件をすべて満たすことが必要です。
中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません)
一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること
住民税を完納していること
生活保護を受けていないこと
勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと
目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと
中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと
貸付限度額
1世帯につき50万円
(医療費の場合は70万円)
領収証などで確認できる必要額のみの貸付となります。
償還期間
3か月の据置期間経過後、毎月均等償還
償還期間
貸付金額
償還期間
貸付金額
償還期間
5万円以下
10か月以内
25万円を超え35万円以下
30か月以内
5万円を超え7万円以下
15か月以内
35万円を超え45万円以下
36か月以内
7万円を超え15万円以下
18か月以内
45万円を超え55万円以下
50か月以内
15万円を超え25万円以下
24か月以内
55万円を超え70万円以下
60か月以内
利率
無利子
連帯保証人
次の要件を全て満たす方が1人必要です。
現在、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の区域内(3親等内の親族の場合は国内)に住んでいること
一定の職業と収入があり、保証能力が十分にあること
申請者と世帯が異なること
住民税を完納していること
現在、この資金を借り受けていないこと
現在、この資金の貸付について他に保証していないこと
申込み方法
事前に生活援護課自立支援係(貸付担当)までお問合せのうえ、ご相談にお越しください。
電話番号 03-3228-5637
お問い合わせ
このページは
健康福祉部 生活援護課
が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーシ
申請・手続き
- 必要書類
- 領収証など必要額を確認できる書類
- 住民登録の確認書類
- 収入を証明する書類
- 住民税納税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/jiritsuseikatsu.html最終確認日: 2026/4/5