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医療費控除の改正について

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本文 医療費控除の改正について 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月27日更新 Tweet <外部リンク> 医療費控除は領収書が提出不要となりました。 平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに”医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。 なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 ※税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。 ※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。) 医療費改正チラシ [PDFファイル/184KB] 医療費控除の明細書 [PDFファイル/952KB] セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 平成29年分の所得税から、その年中に定期健康診断や特定健診検査(メタボ検診)などを受けている人が、一定のスイッチOtc医薬品の購入費を支払った場合に、その年中の金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、所得控除を受けられるようになりました。 ○特例期間 平成29年1月1日~33年12月31日 ※この適用を受ける場合は、現行の医療費控除適用を受けることができません。 ※対象となるスイッチOtc医療品は、厚生労働省ホームページの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」から ご確認ください。 セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/3.73MB] このページに関するお問い合わせ 税務課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 直通 Tel:0799-64-2505 Fax:0799-64-2526 お問い合わせはこちらから <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

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出典・公式ページ

https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/22245.html

最終確認日: 2026/4/10

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