児童手当 大学生年代のこどもが多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて
市区町村甲賀市ふつう
甲賀市では、児童手当の多子加算の対象となる子どもに、大学生年代の子ども(18歳になった年の4月1日から22歳になった年の3月31日まで)を含めることができます。ただし、保護者がその子どもの生活の面倒を見ていて、生計費の大部分を負担している場合に限られます。この加算を受けるためには、別途手続きが必要です。
制度の詳細
児童手当 大学生年代のこどもが多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて/甲賀市
児童手当 大学生年代のこどもが多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて
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児童手当 大学生年代のこどもが多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて
大学生年代のこどもを含めて、お子さんを3人以上養育している方のお手続き
大学生年代のこども(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)を、児童手当の多子加算の算定対象とするには、手続きが必要です。
また、既に申請済みの大学生年代のこどもの養育状況に変更があった場合も、手続きが必要です。
対象
大学生年代のこどもを養育しており、かつ高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している方
注意事項
対象となる大学生年代のこどもについては、下記の2点を満たす必要があります。
●監護(面倒を見る)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
●生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)
※対象となる例:学生、予備校生、無職 等
※上記以外の場合(アルバイト、パート、契約社員等):大学生年代のこども
に収入がある場合は、収入に対する生活費の負担額を、具体的に申し
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども政策部 子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.koka.lg.jp/item/42959.htm#itemid42959最終確認日: 2026/4/12