高額療養費と自己負担限度額
市区町村須恵町ふつう同じ月内の医療費の自己負担が高額になり自己負担限度額を超えた場合、超えた分
同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、決められた上限額を超えた分のお金が「高額療養費」として返ってくる制度です。須恵町では、診療月の約3ヶ月後に通知が届いたら、手続きをすることができます。
制度の詳細
高額療養費と自己負担限度額
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更新日:2024年06月01日
同じ月内の医療費の自己負担が高額になり自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
須恵町では高額療養費の支給に該当した場合、診療月の概ね3か月後にお知らせの通知をお送りしています。通知が届きましたら住民課窓口で手続きしてください。
手続き時に必要なもの
個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
高額療養費支給についての通知
通帳など振込み先がわかるもの(世帯主または療養者のもの)
70歳未満の人の自己負担限度額について
医療費は月単位、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々)に計算されます。
自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して計算します。
調剤薬局で調剤の医療費を支払われた分については処方した医科の診療の一環として考えますので、医科と調剤薬局で支払った自己負担分を足して21,000円以上になった場合は合算の対象となります。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象となりません。
過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
区分
食事代
(1食)
3回目まで
4回目から
備考
70歳未満の自己負担限度額(令和7年8月1日から)
ア
510円
252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
140,100円
旧ただし書所得が901万円を超える
イ
510円
167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
93,000円
旧ただし書所得が600万円を超え901万円以下
ウ
510円
80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
44,400円
旧ただし書所得が210万円を超え600万円以下
エ
510円
57,600円
44,400円
旧ただし書所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
オ
240円
(190円)
35,400円
24,600円
住民税非課税世帯
食事代:過去1年間の入院日数が90日以内の場合は240円。90日を超える場合は申請により190円になります。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額について
所得区分
自己負担
割合
食事代
(1食)
外来
外来+入院
備考
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(令和7年8月1日から)
現役並み3
3割
510円
252,600円 (+1%)
<4回目以降 140,100円>
252,600円 (+1%)
<4回目以降 140,100円>
課税所得690万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
現役並み2
3割
510円
167,400円 (+1%)
<4回目以降 93,000円>
167,400円 (+1%)
<4回目以降 93,000円>
課税所得380万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
現役並み1
3割
510円
80,100円 (+1%)
<4回目以降 44,400円>
80,100円 (+1%)
<4回目以降 44,400円>
課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を限度額に加算します。
一般
2割 (注釈)
510円
18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
<4回目以降
44,400円>
課税所得145万円以下の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人一般の区分の方は限度額認定証は不要です。
低所得者2
2割(注釈)
240円(190円)
8,000円
24,600円
同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)食事代:過去1年間の入院日数が90日以内の場合は240円、90日を超える場合は申請により190円になります。
低所得者1
2割(注釈)
110円
8,000円
15,000円
非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6700円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯
(注釈)昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担。昭和19年4月2日以降に生まれた人は2割負担です。
医療費は月単位、外来は個人単位、入院は世帯単位で計算されます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象となり
申請・手続き
- 必要書類
- 個人番号カード、または個人番号通知カードと顔写真付き公的身分証明書
- 高額療養費支給についての通知
- 通帳など振込み先がわかるもの(世帯主または療養者のもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課窓口
出典・公式ページ
https://www.town.sue.fukuoka.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/1/2809.html最終確認日: 2026/4/12