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移住創業支援金について

市区町村下松市専門家推奨移住創業支援金30万円、定住支援金20万円

下松市に移住して新しく事業を始めた人に対し、移住創業支援金として30万円、さらに定住支援金として20万円を交付する制度です。転入から一定期間内に創業し、その後も引き続き下松市に居住し事業を続けることが条件です。

制度の詳細

更新日:2025年9月26日 移住創業支援金について 下松市に移住した新規創業者を応援するため、 移住創業支援金 30万円 、 定住支援金 20万円 を交付します。 【チラシ】 下松市移住創業支援金(PDF:184KB) 対象者要件 申請時点において以下の要件すべてに該当する人が対象となります。 移住等の要件 令和7年4月1日以後に下松市に転入した人で、転入の日から5年以上継続して下松市に居住する意思を有すること(転入する直前の5年間、市外の住所に居住していたこと)。 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員や反社会的勢力と関係を有する人がいないこと。 日本人又は在留資格を有するなど一定の要件を満たす外国人であること。 世帯の構成員に市税の滞納をしている人がいないこと。 下松市移住支援金の交付対象者でないこと。 創業に関する要件 令和7年4月1日以後の創業で、転入後1年以内に創業し、又は創業後1年以内に転入すること。 転入又は創業後6か月が経過する日までに下松市特定創業支援等事業における事業計画書作成の支援を受け、市長の証明を受けること。 定住に関する要件 下松市で創業した人が転入の日から起算して1年間経過後も引き続き下松市に居住し、事業等を継続していること。 申請方法 提出先:〒744-8585 下松市大手町3-3-3 下松市産業振興課 提出方法: 郵送 又は 持参 での提出 なお、 申請は1人につき1回限り です。 申請時期 移住創業支援金 転入又は創業後 6か月以内 定住支援金 転入後1年が経過した日から 3か月以内 予算額に達し次第終了 しますので、お早めにご申請ください。 必要書類 以下の書類が必要です。※一部の書類は申請時に同意をいただくことで省略することができます。 移住創業支援金 移住創業支援金交付申請書兼請求書: (ワード:27KB) : (PDF:161KB) 転入後の住民票の写し 転入前5年間以上の居住地が確認できる住民票の除票等書類の写し 新規に創業したことが分かる書類の写し(店舗等の写真など) 市税完納証明書 ※2.5.については、申請書に同意した場合は不要 定住支援金 定住支援金交付申請書兼請求書: (ワード:22KB) : (PDF:118KB) 転入後1年間定住したことが分かる書類(住民票の写し) 継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し(確定申告の書類など) 市税完納証明書 ※2.4.については、申請書に同意した場合は不要 ※その他、必要に応じ追加書類の提出をお願いする場合があります。 その他様式 事業休止、廃止等申請書: (ワード:19KB) : (PDF:47KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 所属課室:産業振興課商工労政係 山口県下松市大手町3丁目3番3号 電話番号:0833-45-1745 ファックス番号:0833-45-1849

申請・手続き

必要書類
  • 移住創業支援金交付申請書兼請求書
  • 転入後の住民票の写し
  • 転入前5年間以上の居住地が確認できる住民票の除票等書類の写し
  • 新規に創業したことが分かる書類の写し(店舗等の写真など)
  • 市税完納証明書(申請時に同意すれば省略可)
  • 定住支援金交付申請書兼請求書
  • 転入後1年間定住したことが分かる書類(住民票の写し)(申請時に同意すれば省略可)
  • 継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し(確定申告の書類など)
  • 市税完納証明書(申請時に同意すれば省略可)

問い合わせ先

担当窓口
産業振興課商工労政係
電話番号
0833-45-1745

出典・公式ページ

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/sangyou/sangyou/ijyuusougyou.html

最終確認日: 2026/4/10

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