令和8年4月以降の児童手当多子加算に係る申請について
市区町村かんたん
高校3年生相当の年代または大学生年代の子について、令和8年4月以降も引き続き監護・生計費負担をする見込みの方が、多子加算の算定対象として申請できます。申請期限は令和8年4月16日(郵送必着)です。
制度の詳細
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令和8年4月以降の児童手当多子加算に係る申請について
ページID:0172087
更新日:2026年3月11日更新
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児童手当多子加算の申請について(大学生年代以下のお子様を3人以上養育等している方)
令和8年3月で児童手当の支給期間が終了する高校3年生に相当する年代の児童や以前提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」で、令和8年3月に短期大学等を卒業予定と記入された大学生年代の子を、令和8年4月以降も引き続き、監護相当・生計費の負担をする見込みの方は、多子加算の算定対象(
※手当の支給対象にはなりません。
)として申請することができます。
■以下の1・2いずれにも該当する方は申請が必要です。
1
現在、児童手当の多子加算(大学生年代以下のお子様を3人以上養育等)により、第3子以降の増額(月額30,000円)を受けている方
2
令和8年4月以降も以下の⑴又は⑵の児童等を監護相当(日常生活の世話や必要な保護)・生計費の負担(生活費や学費等)をする見込みの方
⑴ 現在高校3年生に相当する年代の児童(平成19年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれまで)
⑵ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の卒業予定時期を令和8年3月として提出された大学生年代の子(平成16年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれまで)
※ 新座市児童手当台帳から、該当する見込がある方に対しては、改めてご案内を送付します。
※ 卒業後に監護等をしない場合は手続きは不要です。
《監護相当・生計費の負担》とは
進学・就職にかかわらず、児童手当受給者が日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、生計の相当部分(生活費・学費等)を負担していることをいいます。子の就職や婚姻等を機に父母から独立して生計を営む場合は対象外です。
必要書類
1 児童手当額改定認定請求書
2 監護相当・生計費の負担についての確認書
様式のダウンロード
1 児童手当額改定認定請求書
様式 (別ウィンドウ・PDFファイル・233KB)
記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・334KB)
2 監護相当・生計費の負担についての確認書
様式 (別ウィンドウ・PDFファイル・221KB)
記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・405KB)
※1、2それぞれ提出してください。
申請期限
令和8年4月16日(木曜日)(郵送の場合は必着)
上記期限までに申請した場合は令和8年4月から適用されます。
※上記期限後に申請した場合は申請の翌月分から適用され、第3子以降の増額を受けれない期間が生じますので注意してください。
申請方法
郵送による申請又は窓口へ直接申請(市役所こども支援課 本庁舎2階)
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このページに関するお問合せ先
こども支援課
児童手当担当
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎2階
Tel:048-477-2737
Fax:048-482-6922
メールでのお問合せはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.niiza.lg.jp/site/kosodate/zidouteate-tasikasan.html最終確認日: 2026/4/12