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保険料の納付が困難なときの免除(年金)

市区町村日本年金機構、練馬区ふつう全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが承認される

経済的に国民年金の保険料が納められない場合、申請により保険料の全額または一部の免除を受けられます。免除された期間は年金受給資格期間として計算されます。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 保険料の納付が困難なときの免除(年金) ページ番号:243-720-629 更新日:2026年4月1日 経済的な理由や手続き漏れで国民年金の保険料を納めないでいると、老齢基礎年金を受給できなくなったり、万一、病気やケガで重度の障害を負ったとき、障害基礎年金が受給できなくなる場合があります。 保険料を納めることが困難なときには、申請免除等の制度を利用できる場合があります。 該当する案内をご覧ください 一般の方は・・・下記の申請免除・納付猶予の案内をご覧ください。 学生の方は・・・ 学生納付特例のご案内 障害年金や生活保護を受けている方は・・・ 法定免除のご案内 審査基準など制度の詳細は・・・ 日本年金機構ホームページ(外部サイト) 納付や手続き状況の確認方法・・・ 自分の年金の状況について知りたいとき また、それぞれの制度の概要について、練馬区で作成している国民年金パンフレットにまとめていますのでご確認ください。 ◎免除・納付猶予申請の結果通知は、申請から約2~3か月後に送付されます。結果通知が届くまで、納付書を保管してください。 (注釈) 国民年金保険料免除・納付猶予申請書類セルフチェックシート(外部サイト) を参照していただき、記入もれなどにご注意ください。 令和8年度国民年金パンフレット(PDF:3,866KB) 申請免除 一定の所得以下の場合、申請により、国民年金保険料の納付が免除される制度です(学生納付特例に該当する方を除く)。未納の場合、申請日時点の2年1か月前からの国民年金保険料に対して申請できます。申請内容は、日本年金機構が審査し、免除の可否を決定します。 対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして、日本年金機構は審査を行います。 本人・配偶者・世帯主の前年所得が、いずれも免除基準に該当すれば、全額の他に4分の3、半額、4分の1免除のいずれかが承認されます。なお、全額免除以外の一部免除が承認になった場合は、免除された以外の部分を納付しないと、未納と同じ扱いになります。 免除が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。(4分の3、半額、4分の1免除は、免除部分を除いた額を納付することで資格期間として計算されます。) 免除を受けた期間における受給額は、全額を納付した場合と比較して少なくなります。しかし、希望により後払い(追納)することも可能です。 保険料免除の区分と所得の基準一覧 区分 所得の基準 受給資格期間 年金額の計算 全額免除 (扶養親族等の数+1)× 35万円+32万円 算入される 2分の1が反映 4分の3免除 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+88万円 算入される 8分の5が反映 半額免除 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+128万円 算入される 4分の3が反映 4分の1免除 各種控除額(社会保険料控除、扶養控除など)+168万円 算入される 8分の7が反映 ただし、障害者・寡婦・ひとり親の控除に該当する場合、全額免除の所得の基準は135万円以下 納付猶予 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請により、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。未納の場合、申請日時点の2年1か月前からの国民年金保険料に対して申請できます。(学生納付特例に該当する方を除く)。申請内容については、日本年金機構が審査し、納付猶予の可否を決定します。 対象期間は1年度であるため、継続するには毎年度の申請が必要です。 平成28年6月分以前は30歳未満の期間、平成28年7月分以降は50歳未満の期間が申請可能です。 申請免除と異なり、親など世帯主の所得の審査はありません。 納付猶予が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。ただし、保険料を後払い(追納)しなければ、受給額には反映されません。 免除・猶予の特例について 免除・猶予の所得基準を超えている方でも、申請年度の前年の1月1日以後に、失業や事業廃止、天災や火事等により大きな損害を受けたときは、その証明書や申立書を提出することで、特例として事由に該当する本人に限り審査対象期間の所得がないものとみなして審査が行われ、免除が認められる場合があります。 例えば、単独世帯で独身の会社員の方が退職し、国民年金に加入する事例では、前年の所得があることで所得審査により免除が認められない場合があります。しかし、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資

申請・手続き

必要書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

問い合わせ先

担当窓口
日本年金機構

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_hokenryo/menjo.html

最終確認日: 2026/4/20