住居確保給付金を受給中の方へ
市区町村厚生労働省ふつう
住居確保給付金を受給中の方は、常用就職に向けた求職活動を行う必要があります。離職者は月4回以上の相談と月2回以上のハローワーク利用が義務です。受給義務を果たさない場合は給付金の支給が中止されます。
制度の詳細
掲載日:2024年6月5日
ページID:5536
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住居確保給付金を受給中の方へ
住居確保給付金の受給期間中は、常用就職に向けての求職活動を行う必要があります。
受給中は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用、自立相談支援機関の支援員との面談等、その他様々な方法により常用就職、生活再建に向けた求職活動を行ってください。
住居確保給付金受給者の方へのご案内(令和6年4月改正版)(PDF:1,081KB)
Guiding Notification for those receiving Housing Security Benefit(Revised in April 2023)(PDF:762KB)
受給期間中の求職活動について
受給中の義務
受給期間中は受給者の状態に応じた求職活動(1)およびその報告(2)を行う必要があります。
(受給者の義務となりますので、これを怠る場合は、住居確保給付金の支給を中止します。)
(1)受給者の状態に応じた求職活動要件
1.離職、廃業等による受給者(就労を目指す方)
申請時のハローワーク等への求職申込み(注記)
月4回以上の自立相談支援機関での相談
月2回以上のハローワーク等での職業相談等(注記)
週1回以上の企業等への応募
支援プラン(注記)に応じた活動
2.休業等による受給者(事業再生を目指す方)
申請時の経営相談先への相談申込み
月4回以上の自立相談支援機関での相談
月1回以上の経営相談先での相談
月1回以上の収入の増加を図る取組
支援プラン(注記)に応じた活動
注記:「
支援プラン
」:支援員と面談等を実施し、受給者本人と一緒に抱える課題や状況を整理して、生活再建に向けてどのような活動や支援が必要かを考え、具体的なプランを作成します。
注記:「求職申込、職業相談等」:
ハローワーク、公的な無料職業紹介での求職活動
注記:
休業等(自営業者で事業再生等を目指す方)の対象者であっても、住居確保給付金7~9か月目は離職・廃業・休業等(就労を目指す方)と同様に、公共職業安定所での職業相談や企業への応募を行っていただきます。
(2)求職活動状況等の報告
離職・廃業・休業等の場合
必要とされる求職活動及び提出する報告様式
(ア)自立相談支援機関との面談等(月4回以上)(注記1)
「求職活動等状況報告書」(参考様式9)
申請・手続き
- 必要書類
- 求職活動等状況報告書(参考様式9)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 自立相談支援機関、ハローワーク
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0022/kurashi/sumai/kyojuushien/jukyokakuho_jukyuchu202005081.html最終確認日: 2026/4/6