利根町学校給食弁当代替者対応補助金
市区町村かんたん
食物アレルギーなどの理由で学校給食が食べられず、お弁当を持参している児童生徒の保護者に対して、給食費相当額を補助する制度です。小学生は月額4,560円、中学生は月額5,130円が補助されます。
制度の詳細
利根町立小中学校の学校給食費無償化期間に限り、アレルギー等の理由により学校給食の提供を受けることができず、お弁当を持参している児童生徒の保護者に対し、学校給食費相当額の補助金を交付いたします。
補助の対象となる方
町内小中学校に在籍しており、次のいずれかに当てはまる方。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒の保護者を除きます。
食物アレルギーに関する医師の証明があり、学校給食において完全弁当対応をしている児童生徒の保護者
食物アレルギーに関する医師の証明があり、学校給食において弁当対応をしており、牛乳のみの提供を受ける児童生徒の保護者
その他教育長が特に必要と認めた児童生徒の保護者
補助金額(上限)
小学生 4,560円(月額)×11か月分=50,160円
中学生 5,130円(月額)×11か月分=56,430円
※牛乳のみの提供を受ける場合は、牛乳代金分を減額して得た額を補助金額とします。
※給食提供回数が少なかった場合、日割り計算により補助金額を決定する可能性があります。
申請方法
弁当の持参が決まったら、学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書兼請求書に以下(1)(2)を添付し、学校教育課へ提出してください。※毎年度提出が必要です。
医師の診断書(学校生活管理指導票(アレルギー疾患用))
振込口座の確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
交付までの流れ
申請後、教育委員会で審査し、決定通知書又は不認定通知書を送付いたします。
決定後の補助金交付については、前期と後期に分けて指定口座に振り込みます。
前期(4月~9月分)→10月頃の振込
後期(10月~3月分)→4月頃の振込
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tone.ibaraki.jp/kyouikuiinkai/gakkoukyouiku/kyuusyoku/page005733.html最終確認日: 2026/4/12