自己負担金免除制度(がん検診及び骨粗しょう症検診)について
市区町村下関市保健部健康推進課ふつう自己負担金免除
がん検診と骨粗しょう症検診の自己負担金が免除される制度です。70歳以上、後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方が対象です。受診前に窓口に申し出ることが必須です。
制度の詳細
本文
自己負担金免除制度(がん検診及び骨粗しょう症検診)について
ページID:0005684
更新日:2026年4月1日更新
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対象の検診
がん検診(胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん)、骨粗しょう症検診(年度末年齢で40・45・50・55・60・65・70歳の女性)の対象年齢の方で、次の1~4のいずれかに該当される方は、自己負担金が免除されます。
この制度を利用される方は、
必ず受診前に窓口(医療機関等)にお申し出ください。
なお受診後の適用はできません。
1. 受診日現在、満70歳以上の方
マイナンバーカード、資格確認書等年齢確認ができるものをご提示下さい。
2.後期高齢者医療被保険者の方
後期高齢者医療資格確認書をご提示下さい。
3.生活保護受給世帯に属する方
生活保護受給者証をご提示下さい。
4.市民税非課税世帯
※
に属する方
検診を受診する前に、下記の「がん検診等受診料免除確認書」をご準備いただき、受診日当日にご提出ください。
※ 市民税非課税世帯とは
市民税非課税世帯とは、世帯全員が市民税非課税者の世帯のことです。 住民票に記載のすべての世帯員の中に1人でも市民税が課税されている方がいる場合は、自己負担金が免除にはなりません。
がん検診等受診料免除確認書(無料、原則即日交付)
「がん検診等受診料免除確認書」は、健康推進課または各保健センターでの申請が必要です。
来所される方の本人確認ができる身分証明書をお持ち下さい。(代理の方が申請される場合は、委任状が必要です。)
がん検診等受診料免除確認書委任状(41KB)(PDF文書)
注1
申告の手続きが必要な方は、必ず市民税の申告をしてください。世帯にお一人でも市民税の未申告者がいる場合は、課税状況が確認できないため、自己負担金の免除ができません。
注2
過去2年以内に他市区町村から下関市に転入してきた世帯員がいる場合は、検診を受けられる前に早めに下関市健康推進課(Tel:083-231-1935)へご連絡ください。前住所地の世帯全員の非課税証明書が必要となる場合があります。(手続きに日数を要することがあります)
注3
市役所・支所等で発行される「市県民税所得課税証明書」では、令和5年度から自己負担金免除制度の証明書類にはなりませんのでご注意ください。
「がん検診等受診料免除確認書」申請窓口
保健部健康推進課(Tel:083-231-1935)
唐戸保健センター(Tel:083-231-1233)
菊川保健センター(Tel:083-287-2171)
新下関保健センター(Tel:083-263-6222)
豊田保健センター(Tel:083-766-2041)
山陽保健センター(Tel:083-246-3885)
豊浦保健センター(Tel:083-772-4022)
彦島保健センター(Tel:083-266-0111)
豊北保健センター(Tel:083-782-1962)
このページに関するお問い合わせ先
健康推進課
代表
〒750-8521
下関市南部町1番1号
本庁舎西棟3階
Tel:083-231-1366
Fax:083-235-3901
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード、資格確認書等年齢確認ができるもの(70歳以上の場合)
- 後期高齢者医療資格確認書(後期高齢者医療被保険者の場合)
- 生活保護受給者証(生活保護受給世帯の場合)
- がん検診等受診料免除確認書(市民税非課tax世帯の場合)
- 本人確認ができる身分証明書(免除確認書申請時)
- 委任状(代理申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康推進課
- 電話番号
- 083-231-1935
出典・公式ページ
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/51/5684.html最終確認日: 2026/4/20