妊婦のための支援給付事業に関するよくある質問
市区町村横浜市ふつう妊婦1人あたり5万円(1回目)、胎児1人につき5万円(2回目、多胎児の場合は胎児の数×5万円)
横浜市が妊婦さんと出産した人に現金を給付する制度です。妊娠が確定した時点で5万円、出産時にも胎児1人につき5万円がもらえます。令和7年4月1日以降の申請が対象です。
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妊婦のための支援給付事業に関するよくある質問
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妊婦のための支援給付事業に関するよくある質問
最終更新日 2026年4月1日
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よくある質問
Q1.申請をしたがいつ振り込まれるのか。
Q2.対象者を教えて欲しいです。
Q3.流産又は死産をしたが、給付金はもらえるか。
Q4.振込名称はどうなっているのか。
Q5.申請者と異なる名義の口座に振り込むことはできますか。
Q6.振込通知は送られてきますか。
Q7.生活保護を受給している場合でも受給できますか。
Q8.課税の対象となりますか。
Q9.キャッシュカードに記載の名前と現在の名前が異なっています。その場合はどうしたら。
10.海外で妊娠して帰国した場合は支給対象となりますか。
11.海外で出生して帰国した場合は支給対象となりますか。
回答
Q
1.申請をしたがいつ振り込まれるのか。
A
申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、3か月程度でご指定の口座にお振込みします。
Q
2.対象者を教えて欲しいです。
A
「令和7年4月1日以降に申請した妊婦」を対象に、「妊婦のための支援給付(1回目)」として、妊婦1人あたり5万円、「令和7年4月1日以降に 出産した産婦(妊婦)」を対象に、「妊婦のための支援給付(2回目)」として、胎児1人につき5万円(多胎児の場合は胎児の数×5万円)をそれぞれ支給するものです。
なお、「妊婦のための支援給付(1回目)」は医療機関等で妊娠が確定した日(※1)から2年以内、「妊婦のための支援給付(2回目)」は出産予定日の8週間前から2年以内(※2)に申請が必要です。
※1 医師により胎児の心拍が確認された日
※2 妊婦のための支援給付(2回目)について、妊娠を継続されなかった場合は、流産・死産・人工妊娠中絶した日から2年以内
Q
3.流産又は死産をしたが、給付金はもらえるか。
A
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、妊婦のための支援給付1回目及び2回目の対象となります。
申請をご希望の場合は、妊婦のための支援給付コールセンター(0120-616-626)にご連絡ください。専用チラシをお送りします。
Q
4.振込名称はどうなっているのか。
A
妊婦のための支援給付(1回目)につ
申請・手続き
- 必要書類
- {"description":"申請書類(具体的内容はページに記載されていないため別途確認が必要)","check":"manual"}
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/20230309140858806.html最終確認日: 2026/4/5