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非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

市区町村かんたん

倒産や解雇などの非自発的な失業で職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。失業者本人の給与所得を100分の30とみなして算定します。

制度の詳細

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度 更新日:2024年12月02日 倒産・解雇等の非自発的な失業のため、職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人は申請により、国民健康保険税が軽減されます。 対象者 次の1~3をすべて満たす人が対象者となります。 平成21年3月31日以降に離職した人 離職時点で65歳未満の人 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(非自発的失業者) (注意)ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」の離職コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する人が対象となります。 軽減内容 国民健康保険税は、前年の所得等により算定されます。 軽減は、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。 また、高額療養費等の所得区分の判定についても、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなします。 軽減期間 軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までとなります。 手続き 市役所医療保険課、南支所または小松駅前行政サービスセンターへ申請書を郵送するか窓口へ提出してください。 申請に必要なもの (注意)郵送の場合は1、4、5及び6の写しを申請書に添付してください。 雇用保険受給資格者証 認印(自署の場合は不要) 資格確認書等(すでに国民健康保険に加入している人のみ) 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード 窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点) 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等) 申請・届け出ダウンロード 国民健康保険 特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 133.8KB) 【記入例】国民健康保険 特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 163.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 医療保険課(国保 給付・資格) 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401 お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.komatsu.lg.jp/kenko_fukushi/hoken_nenkin/1/2/6292.html

最終確認日: 2026/4/12

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