非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
市区町村かんたん
倒産や解雇などの非自発的な失業で職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。失業者本人の給与所得を100分の30とみなして算定します。
制度の詳細
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
更新日:2024年12月02日
倒産・解雇等の非自発的な失業のため、職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人は申請により、国民健康保険税が軽減されます。
対象者
次の1~3をすべて満たす人が対象者となります。
平成21年3月31日以降に離職した人
離職時点で65歳未満の人
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(非自発的失業者)
(注意)ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」の離職コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する人が対象となります。
軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得等により算定されます。
軽減は、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
また、高額療養費等の所得区分の判定についても、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなします。
軽減期間
軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までとなります。
手続き
市役所医療保険課、南支所または小松駅前行政サービスセンターへ申請書を郵送するか窓口へ提出してください。
申請に必要なもの
(注意)郵送の場合は1、4、5及び6の写しを申請書に添付してください。
雇用保険受給資格者証
認印(自署の場合は不要)
資格確認書等(すでに国民健康保険に加入している人のみ)
世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
窓口に来る人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点)
別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
申請・届け出ダウンロード
国民健康保険 特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 133.8KB)
【記入例】国民健康保険 特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 163.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課(国保 給付・資格)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.komatsu.lg.jp/kenko_fukushi/hoken_nenkin/1/2/6292.html最終確認日: 2026/4/12