養育費確保支援事業
市区町村堺市ふつう上限5万円
児童扶養手当受給者が養育費に関する公正証書や調停調書などの作成費用の一部を補助します。上限5万円まで対象経費をサポートします。養育費の取り決めを促進する事業です。
制度の詳細
養育費確保支援事業
更新日:2025年12月24日
【注意事項】
児童扶養手当の現況届を提出することにより、
11月以降に
児童扶養手当が全部停止から「
全部支給又は一部支給
」となった場合、申請しようとする年度に証書を作成又は保証契約を契約している方は、11月以降に
給付金の申請を行うことができます
。
児童扶養手当の現況届を提出することにより、
11月以降に
児童扶養手当が全部支給又は一部支給から「
全部停止(扶養義務者の所得超過によるものを除く。)
」となった場合、申請の要件を満たさないため、11月以降に
給付金の申請を行うことはできません
。
目次
養育費に関する公正証書等作成促進事業
養育費の保証促進事業
無料の法律相談
養育費と親子交流(面会交流)の取決めについて
1 養育費に関する公正証書等作成促進事業
「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。
「債務名義を有する証書」とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
対象者
下記の1~5の要件すべてを満たす方
児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
養育費の取り決めの対象となるおこさまを現に養育している方
養育費の取り決めに係る公正証書などの費用をお支払いした方
過去に、同内容の証書などで給付金を受け取っていない方(他官庁における同様の給付を含む。)
対象費用
対象証書の作成につき本人が負担する費用のうち、養育費の取り決めに関する費用
本給付金の申請の際に必要な戸籍および課税証明書の発行手数料(郵便代等は含まれません)
給付額
上限5万円(
ただし、対象とならない経費もあります
)
必要書類
養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)
1を作成した際の領収書
本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
振込先銀行口座の分かるもの(※申請者ご本人さまの名義のものに限ります)
住民票(申請者ご本人さま及びおこさまが載っているもの)※堺市に住民票がある場合は、不要
離婚日の記載のある
戸籍謄本又は抄本(申請者
申請・手続き
- 必要書類
- 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書など)
- 対象証書作成時の領収書
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 振込先銀行口座の分かるもの(本人名義)
- 住民票(申請者本人及び子どもが載っているもの)
- 離婚日の記載のある戸籍謄本又は抄本
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/youikuhi_kakuho.html最終確認日: 2026/4/6