窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時の食費)
市区町村後期高齢者医療制度担当部署ふつう所得区分により異なる。現役並み所得2は167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%、現役並み所得1は80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%、住民税非課税世帯区分2は8,000円(外来個人ごと)
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窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時の食費)
更新日:令和8年6月1日
後期高齢者医療制度では、原則、資格確認書のみの提示で限度額が適用されますが、
以下の「対象となる方」は、次のいずれかの方法により、さらに保険適用の医療費について窓口での自己負担額を軽減することができます。
限度額区分は所得の区分によって決まります。所得区分の判定は8月1日に行いますが、世帯員の異動や所得の変動により、区分が変更になる場合があります。
限度額適用の利用方法
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意する。
資格確認書をご利用の方
限度額区分を記載した資格確認書を提示する。
申請により資格確認書に追加記載できます。詳しくは
後期高齢者医療資格確認書について
をご覧ください。
対象となる方
「区分1」に該当する方
(1)1割負担の方で住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方
(公的年金収入は806,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
(2)1割負担の方で住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
「区分2」に該当する方
1割負担の方で住民税非課税世帯であり、「区分1」に該当しない方
「現役並み所得1(一定1)」に該当する方
3割負担の方で世帯の被保険者に住民税課税所得145万円以上380万円未満の方がいる方
「現役並み所得2(一定2)」に該当する方
3割負担の方で世帯の被保険者に住民税課税所得380万円以上690万円未満の方がいる方
自己負担限度額と入院時の食費
◆対象となる方の1カ月の自己負担限度額
負担割合
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
3割
現役並み所得2(一定2)
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円※>
現役並み所得1( 一定1)
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円※>
1割
住民税非課税世帯
区分2
8,000円
24,600円
区分1
15,000円
※ 診療
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
出典・公式ページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/20241119135602.html最終確認日: 2026/6/7