障がい者等に対する軽自動車税の減免について
市区町村米沢市専門家推奨軽自動車税の減免
米沢市では、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者のために使用する軽自動車などについて、一定の条件を満たす場合に軽自動車税を減免する制度があります。申請は納期限までに行う必要があり、普通自動車を含めて一人につき一台までが対象です。
制度の詳細
障がい者等に対する軽自動車税の減免について
更新日:2026年04月01日
ページID:
11007
身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税の減免制度があります。
納期限まで申請が必要
です。
※令和7年度まで、減免が決定した方へ「減免決定通知書」と「継続検査(車検)用納税証明書」を送付していましたが、
令和8年度からは「減免決定通知書」のみ送付します。
詳細は「
令和8年度より軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を終了します(内部リンク)
」をご確認ください。
身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等の減免
対象車両
身体障がい者等が所有する軽自動車等。ただし、精神障がい者や知的障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、家族が所有する軽自動車も対象になります。
【注意】
減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台です。
介護保険の要介護認定のみでは対象になりません。
精神障がい者、知的障がい者については家族等が運転する場合に対象です。本人が運転する場合は対象になりません。
申請に必要なもの
身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
その年の4月1日現在、身体障害者手帳等の交付を受けている人が対象です。
(手帳の交付日が4月2日以降の場合は次年度から対象になります。)
運転免許証(運転する人のもの)
自動車検査証
家族(同一生計)または介護者が運転する場合は、障がい者のために運転していることを証明する書類
例) 通学証明書、通院証明書、通所証明書等
【注意】
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上が要件のため、回数が明記されている証明書が必要です。
通学証明書、通院証明書、通所証明書等は、申請年度の4月1日以降に発行された証明書を提出ください。
申請書等様式
減免申請書(障がい者減免用)(PDFファイル:74.8KB)
【記入例】減免申請書(障がい者減免用)(PDFファイル:88.2KB)
通学証明書(PDFファイル:40.7KB)
通院証明書(PDFファイル:43.5KB)
通所証明書(PDFファイル:41.9KB)
その他
障がいの等級、部位により対象にならない場合がありますので、事前に税務課税制担当までお問合せください。
申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。(申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。)
公益のために使用する軽自動車等の減免
対象車両
社会福祉法人等が障がい者の送迎等に使用する軽自動車等。
【注意】
リース車両(納税義務者がリース会社)の場合は対象になりません。
申請に必要なもの
自動車検査証
法人や団体のパンフレット
事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの)
運行実績書、操車日報等(直近1か月程度)
申請書等様式
減免申請書(公益減免用)(PDFファイル:59.7KB)
【記入例】減免申請書(公益減免用)(PDFファイル:94.9KB)
その他
毎年、4月1日以降に申請が必要です。
身体障がい者用の構造の軽自動車等の減免
対象車両
車いす移動車や入浴車等、身体障がい者用の構造の軽自動車等。
【注意】
助手席や後部席回転シートのみの場合は対象になりません。
申請に必要なもの
自動車検査証
車両の構造が分かる写真またはパンフレット
申請書等様式
減免申請書(構造減免用)(PDFファイル:59.7KB)
【記入例】減免申請書(構造減免用)(PDFファイル:84.9KB)
その他
申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。(申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
- 運転免許証(運転する人のもの)
- 自動車検査証
- 【家族・介護者が運転する場合】障がい者のために運転していることを証明する書類(通学証明書、通院証明書、通所証明書等)
- 【公益減免】法人や団体のパンフレット
- 【公益減免】事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの)
- 【公益減免】運行実績書、操車日報等(直近1か月程度)
- 【構造減免】車両の構造が分かる写真またはパンフレット
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総務部税務課
- 電話番号
- 0238-22-5111
出典・公式ページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/kurashi_tetsuzuki/6/keijidousha/11007.html最終確認日: 2026/4/12