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障がい者等に対する軽自動車税の減免について

市区町村米沢市専門家推奨軽自動車税の減免

米沢市では、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者のために使用する軽自動車などについて、一定の条件を満たす場合に軽自動車税を減免する制度があります。申請は納期限までに行う必要があり、普通自動車を含めて一人につき一台までが対象です。

制度の詳細

障がい者等に対する軽自動車税の減免について 更新日:2026年04月01日 ページID: 11007 身体障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税の減免制度があります。 納期限まで申請が必要 です。 ※令和7年度まで、減免が決定した方へ「減免決定通知書」と「継続検査(車検)用納税証明書」を送付していましたが、 令和8年度からは「減免決定通知書」のみ送付します。 詳細は「 令和8年度より軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を終了します(内部リンク) 」をご確認ください。 身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等の減免 対象車両 身体障がい者等が所有する軽自動車等。ただし、精神障がい者や知的障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、家族が所有する軽自動車も対象になります。 【注意】 減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台です。 介護保険の要介護認定のみでは対象になりません。 精神障がい者、知的障がい者については家族等が運転する場合に対象です。本人が運転する場合は対象になりません。 申請に必要なもの 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳 その年の4月1日現在、身体障害者手帳等の交付を受けている人が対象です。 (手帳の交付日が4月2日以降の場合は次年度から対象になります。) 運転免許証(運転する人のもの) 自動車検査証 家族(同一生計)または介護者が運転する場合は、障がい者のために運転していることを証明する書類 例) 通学証明書、通院証明書、通所証明書等 【注意】 家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上が要件のため、回数が明記されている証明書が必要です。 通学証明書、通院証明書、通所証明書等は、申請年度の4月1日以降に発行された証明書を提出ください。 申請書等様式 減免申請書(障がい者減免用)(PDFファイル:74.8KB) 【記入例】減免申請書(障がい者減免用)(PDFファイル:88.2KB) 通学証明書(PDFファイル:40.7KB) 通院証明書(PDFファイル:43.5KB) 通所証明書(PDFファイル:41.9KB) その他 障がいの等級、部位により対象にならない場合がありますので、事前に税務課税制担当までお問合せください。 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。(申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。) 公益のために使用する軽自動車等の減免 対象車両 社会福祉法人等が障がい者の送迎等に使用する軽自動車等。 【注意】 リース車両(納税義務者がリース会社)の場合は対象になりません。 申請に必要なもの 自動車検査証 法人や団体のパンフレット 事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの) 運行実績書、操車日報等(直近1か月程度) 申請書等様式 減免申請書(公益減免用)(PDFファイル:59.7KB) 【記入例】減免申請書(公益減免用)(PDFファイル:94.9KB) その他 毎年、4月1日以降に申請が必要です。 身体障がい者用の構造の軽自動車等の減免 対象車両 車いす移動車や入浴車等、身体障がい者用の構造の軽自動車等。 【注意】 助手席や後部席回転シートのみの場合は対象になりません。 申請に必要なもの 自動車検査証 車両の構造が分かる写真またはパンフレット 申請書等様式 減免申請書(構造減免用)(PDFファイル:59.7KB) 【記入例】減免申請書(構造減免用)(PDFファイル:84.9KB) その他 申請の翌年度以降は、継続して減免となりますので、再申請は必要ありません。(申請内容に変更があった場合は、原則再申請が必要です。) この記事に関するお問い合わせ先 総務部税務課(市役所2階2番窓口) (税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当) 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳または療育手帳
  • 運転免許証(運転する人のもの)
  • 自動車検査証
  • 【家族・介護者が運転する場合】障がい者のために運転していることを証明する書類(通学証明書、通院証明書、通所証明書等)
  • 【公益減免】法人や団体のパンフレット
  • 【公益減免】事業計画書や予算書等(今年度の公益事業の実施予定が確認できるもの)
  • 【公益減免】運行実績書、操車日報等(直近1か月程度)
  • 【構造減免】車両の構造が分かる写真またはパンフレット

問い合わせ先

担当窓口
総務部税務課
電話番号
0238-22-5111

出典・公式ページ

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/kurashi_tetsuzuki/6/keijidousha/11007.html

最終確認日: 2026/4/12

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