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上水道基本料金減免(令和8年2月・3月使用分)

市区町村与那原町ふつう家事用・共同家事用1,430円、営業用2,276円を減免

与那原町の水道使用者に対して、令和8年2月・3月使用分の水道基本料金を減免する制度。家事用は1,430円、営業用は2,276円の減免。申請不要で自動的に請求時に差し引かれる。

制度の詳細

本文 上水道基本料金減免(令和8年2月・3月使用分) ページID:1003831 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示 エネルギー・食料品などの物価高騰の影響を受けた町民や事業者を支援することを目的とし、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、2か月間水道基本料金を減免いたします。 対象 与那原町と給水契約のある水道使用者 ( 用途:家事用・営業用・共同家事用 ) 期間 令和8年2月使用分(3月請求分)~3月使用分(4月請求分) 減免額 用途 基本水量 基本料金(税抜) 家事用・共同家事用 0~8立方メートル 1,430円 営業用 0~10立方メートル 2,276円 実施方法 水道料金の請求から基本料金相当額を差し引く方法で実施します。 申請は不要です。 注意事項 使用水量が基本水量内かつ下水道未加入(下水道料金は減免対象外)の場合、請求額が0円となり納付書は送付されません。 共同住宅の管理者様へのお願い 与那原町メーター1つで複数世帯に給水を行っている共同住宅等につきましても、入居者へ水道料金を請求する際に免除分を考慮していただきますようご協力をお願いいたします。 【注意】 共同住宅では水道使用用途の違いで減免額が異なります。 部屋数10部屋のアパートの例 用途 通常時の基本料金 アパート全体での減免額 家事用 1,430円(税抜) 1,430円 共同家事用 1,430円(税抜)×10(部屋数) 14,300円 このページに関するお問い合わせ先 本庁 上下水道課 与那原町上下水道課(水道) 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 Tel:098-945-3017 Fax:098-945-8065 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
与那原町上下水道課
電話番号
098-945-3017

出典・公式ページ

https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/site/jyougesui/3831.html

最終確認日: 2026/4/12

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