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災害による国民健康保険税の減免について

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災害による国民健康保険税の減免について 更新日:2024年10月29日 ページID : 5771 災害による国民健康保険税の減免について 風水害、震災等の被害による国民健康保険税の納付が困難になった納税義務者に対して、申請により国民健康保険税の減免が適用される場合があります。 減免の対象者 住宅又は家財に被害があった場合 次のすべてを満たす者 納税義務者(その世帯に属する被保険者も含む)が所有する住宅又は家財に損害を受けた者 災害により受けた損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者 前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 (注意)損害金額は、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。 農作物に被害があった場合 次のすべてを満たす者 農作物に被害を受けた者 農作物の減収による損失額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者 前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 (注意)合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。 (注意)農作物の減収による損失額は、共済金や保険金等で補填される金額を除く。 対象となる保険税 災害により 被害を受けた日以後 の納期に係る保険税 減免額や申請手続きについて 内容により違いがありますので、詳細については、市民課保険係までお問合せください。 この記事に関するお問い合わせ先 電話番号:0987-31-1126 ファックス番号:0987-21-1083 市民課 保険係へのお問い合わせ よくある質問

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nichinan.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/1/5771.html

最終確認日: 2026/4/12

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