未熟児養育医療給付
市区町村仙台市ふつう必要な医療費を給付
出生時体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟な乳児が、指定の医療機関で入院養育を受ける際に必要な医療費を給付する制度です。1歳の誕生日の前々日までが対象期間となります。
制度の詳細
未熟児養育医療給付
出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生したため、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、必要な医療を給付します。
未熟児養育医療給付制度のご案内(PDF:196KB)
をご参照ください。
仙台市国民健康保険の記号番号変更に伴う養育医療券の取扱いについて
令和2年8月から仙台市の国民健康保険の記号番号が下記のとおり変更となります。令和2年9月中に変更後の記号番号が記載された新たな被保険者証が送付される予定ですが、
記号番号変更に伴う未熟児養育医療の変更申請等は不要となります。また、
養育医療券は変更前の記号番号が記載された医療券をそのままご使用いただけます。
【仙台市国民健康保険の記号番号の変更点】
記号がすべて「仙台」となります(変更前は行政区名となります)。
番号からハイフン(ー)を削除し、数字7桁のみとなります。
対象者
仙台市内に居住する満1歳未満の未熟児で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師により入院養育が必要であると認められた乳児が対象となります。
出生時体重2,000グラム以下
生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状がある場合
(1)一般状態
ア 運動不安、痙攣がある
イ 運動が異常に少ない
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
ウ 出血傾向が強い
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排便がない
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している
ウ 血性吐物、血性便がある
(5)黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
対象期間
指定養育医療機関に入院し、医療を開始した日から退院する日までが対象です。
ただし、対象児の入院が継続している場合でも、1歳の誕生日の前々日までで養育医療給付は終了となります。
申請方法等
お住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)に次の必要書類を添えて申請してください。申請者は、原則として保護者になります。
1.ご自身でご用意いただくもの
(1)養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
(2)対象となるお子さまの加入している健康保険の分かるもの(コピ
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
- 対象児の加入している健康保険の分かるもの
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/kodomo-chiiki/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/teate/kyufu.html最終確認日: 2026/4/5