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こども医療費の助成

市区町村小松市かんたん保険診療分にかかる医療費の全額(自己負担額なし)

小松市の0歳~18歳のこどもの保険診療分の医療費を助成し、受給者証提示で窓口無料化する制度です。入院・通院・保険調剤が対象で、申請から翌月25日に指定口座に振込まれます。

制度の詳細

こども医療費の助成 更新日:2023年12月01日 安心して産み育てる環境づくりの一環として、こども医療費の助成を行なうことによって、こども達の健やかな成長を支援します。 2015年10月診療分から、こども医療費の自己負担額を廃止します。また、こども医療費受給者証を医療機関窓口で提示することで、保険診療分の支払いが無料になります。 2019年10月診療分から接骨院、整骨院、鍼灸院の保険診療分も受給者証の提示で窓口での支払いが無料になります。 対象者 0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこども (注意) 小松市にこどもの住民登録があり、健康保険に加入していること 市外から転入された場合は、転入の日から対象となります。 こども医療費受給者証新規交付申請に必要なもの こどもの保険情報がわかるもの 〈健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(A4判)〉 手続きに来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点) 助成額 保険診療分にかかる医療費(入院・通院・保険調剤)を助成します。自己負担額はありません。 助成の対象とならないもの 健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の食事代・差額ベット代などの「保険外診療のもの 」 200床以上の病院において、他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時特定療養費」 学校、認定こども園、保育園等でのケガや疾病で「日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となるもの 助成方法 現物給付方式と償還払い方式の2つの方法です。 現物給付方式 石川県内の医療機関・施術所・保険薬局に受診するとき、保険診療にかかる本人負担額を支払わずに診療をうけることができます。 必ず、受診のつど、こども医療費受給者証を提示してください。こども医療費受給者証を提示しなかったときは、窓口で本人負担額を支払うことになります。 現物給付とならないもの 下記のものは、医療機関等の窓口で支払った後、償還払い方式の方法で支給申請してください。 医療機関等で「こども医療費受給者証」の提示がないとき 県外の医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等に行ったとき (県内医療機関等でも、現物給付に対応していない場合がありますので、事前にご確認ください) 公費負担医療制度である「育成医療」「小児慢性特定疾患治療研究事業」等の対象となるとき(現物給付に対応していない県内医療機関等) 石川県外の国民健康保険組合に加入しているお子さんが、入院等した際、高額な療養に該当し、かつ「限度額適用認定証」の提示がないとき(例:全国土木建設国保、中央建設国保などの石川県内市町国保・石川県医師国保組合以外の国保) 交通事故など第三者行為による治療(助成できない場合があります) 償還払い方式 医療費をいったん医療機関等にお支払ください。 医療機関等から発行された領収書又は領収証明書を医療費支給申請書に添付し、申請してください。 数ヶ月分の領収書を同時に申請しても構いません。 レシート(保険点数が記載されていないもの)の場合には、医療機関等にひと月の診療分をまとめた領収証明書を発行してもらい、添付してください。 ​​​​​​​​​​​​​​ 申請された翌月25日(土日祝の場合はその前日)に保護者名義の口座へ振込します。 申請方法 こちらをご覧ください。 医療費支給申請書 申請期間 診療月の翌月以降、1年以内 に申請してください。 例:10月診療分の申請期間…11月から翌年10月末日まで 申請窓口 市役所子育て支援課、南支所、小松駅前行政サービスセンター 以下の場所でも申請できます。 指定郵便局 行政連絡所 (注意)郵送でも申請することができます。 申請書の記入漏れがないか確認のうえ、 領収書・申請者(保護者)の本人確認書類の写し・保険情報がわかるものの写し を同封して子育て支援課まで郵送してください。 なお、郵送の場合は、申請書及び領収書が子育て支援課に届いた日付が受付日となります。 南支所、駅前行政サービスセンターに「医療費支給申請書」と「返信用封筒(切手不要)」が設置されております。是非ご利用ください。 保険適用の治療用メガネや補装具(コルセット等)は、こども医療費の助成対象です! <保険適用の治療用メガネとは> 弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用のメガネ及びコンタクトレンズ (注意)近視や乱視など視力補正のためのメガネ等は保険適用外です 申請のながれ メガネ・補装具の購入店で一旦全額を支払う 加入している健康保険組合等に療養費の申請 (注意)メガネ・補装具の証明書または作成指示書とメガネ・補装具の領収書は、こども

申請・手続き

必要書類
  • こどもの保険情報がわかるもの(健康保険証等)
  • 手続きに来庁する方の本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.komatsu.lg.jp/life_event/parenting/1/7805.html

最終確認日: 2026/4/10

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