養育費の取決めに関する補助について
市区町村彦根市ふつう対象経費の全額(上限30,000円)
ひとり親家庭の親が養育費の公正証書作成や家庭裁判所への調停申立てに要した費用を補助。上限30,000円まで対象経費の全額を補助する。
制度の詳細
養育費の取決めに関する補助について
更新日:2026年02月01日
HP番号:
21375
~ひとり親家庭の養育費の確保に向けて~
養育費の債務名義取得費用(公正証書作成費用等)を補助します
ひとり親家庭の生活の安定や、ひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長を目的として、養育費の取決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調定申し立て、弁護士等への法律相談に係る費用を補助します。
対象者
市内にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件を全て満たす人
20歳未満の子を扶養している
児童扶養手当を全額もしくは一部の支給を受けている。または申請者が児童扶養手当受給の所得制限限度額未満である
公正証書などにより養育費の取決めに係る経費を負担した
公正証書などにより債務名義(強制執行認諾条項付きの法的文書のこと)のある養育費の取決めを行っている
同一内容の養育費に関する公正証書の作成等に関して補助金等の支給を受けたことがない
対象となる費用
公正証書(強制執⾏認諾条項付きに限る)作成時の費用
公証役場に支払った公証人手数料
(例) 養育費月額42,000〜83,000円の場合、 公証人手数料17,000円程度
戸籍謄本等添付書類取得代
連絡用郵便切手代
家庭裁判所の調停申立て費用、裁判に関する費用
収入印紙代
戸籍謄本等添付書類取得代
裁判所との連絡用郵便切手代
弁護士等への法律相談に対する費用
法律相談料
(ただし、着手金・報酬金・日当・実費等は除く)
(注意)こちらの申請には、対象経費の領収書等の支払いを証する書類の写し(弁護士等への法律相談に対する費用については養育費に係る相談であることが記載されたものに限る。)が必要となります。
※領収書について
領収書については、日付・宛名・金額・但し書き(内容)・発行者が記載されているものを有効とします
。
助成金額
対象経費の全額(上限30,000円)
申請方法
事前にお問い合わせいただいた上で、公正証書などを作成してから6か月以内に、こども若者支援課まで申請をしてください。
参考
公正証書について(PDFファイル:303.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭部 こども若者支援課 支援係
電話:0749-49-2251
ファックス:0749-26-1768
メールフォームからお問合せする
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申請・手続き
- 必要書類
- 領収書等の支払いを証する書類の写し
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭部 こども若者支援課
- 電話番号
- 0749-49-2251
出典・公式ページ
https://www.city.hikone.lg.jp/life/5/1/21375.html最終確認日: 2026/4/12