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医療費が高額になりそうなとき (限度額適用認定証)

市区町村士別市ふつう自己負担限度額まで

医療費が高額になりそうなときに、病院の窓口での支払いを一定の金額(自己負担限度額)までに抑えることができる「限度額適用認定証」の制度です。国民健康保険に加入している方が対象で、事前に申請が必要です。マイナンバーカードを健康保険証として使う場合は、この認定証は不要です。

制度の詳細

医療費が高額になりそうなとき (限度額適用認定証) Tweet 更新日:2024年12月02日 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証) 医療費の窓口負担額が高額になる場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することにより、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが一定の金額(自己負担限度額)までとなります。交付を希望する場合は、事前に申請してください。 なお、マイナンバーカードを保険証として受診される場合は、自動的に自己負担限度額が適用されますので、限度額適用認定証の提示は不要です。 申請に必要なもの 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの 国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口で交付します) 国民健康保険限度額適用認定申請書 (Wordファイル: 19.3KB) 申請場所 士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)、朝日支所地域生活課、各出張所 ご注意ください 限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月末までとなっています。有効期限経過後も必要な場合は、再度申請をしてください。 70歳以上で「一般」「現役並み3」の区分の方は、限度額適用認定証の必要がないため申請不要です。資格確認書等を医療機関に提示することで、窓口負担額が自己限度額までとなります。 自己負担限度額は、医療機関ごとの医科・歯科・外来(調剤)・入院別に適用されます。 同月内に入院と外来の診療を受けた場合や、複数の医療機関にかかった場合は、それらの医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給します。詳しくは「 医療費が高額になったとき(高額療養費) 」をご覧ください。 入院時の食事代や保険適用外の医療費は合算対象となりません。 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 区分 自己負担限度額 ア 年間所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 イ 年間所得600万円超 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 ウ 年間所得210万円超 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 エ 年間所得210万円以下 57,600円〔44,400円〕 オ 住民税非課税世帯 35,400円〔24,600円〕 (注釈)年間所得=総所得金額-基礎控除額(430,000円) (注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。 (注釈)2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれが21,000円以上の支払いでなければ、高額療養費の合算対象となりません。また、同じ医療機関であっても、医科・歯科・外来(調剤)・入院それぞれが21,000円以上の支払いでなければ合算対象となりません。 70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額) 外来限度額(個人ごと) 外来+入院限度額(世帯ごと) 現役並み3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〔140,100円〕 現役並み2 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔93,000円〕 現役並み1 課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕 一般 課税所得145万円未満 18,000円 (年間上限額144,000円) 57,600円〔44,400円〕 低所得者2 住民税非課税 8,000円 24,600円 低所得者1 住民税非課税 8,000円 15,000円 (注釈)〔 〕内は、12ヵ月間に4回以上高額療養費を受ける場合の4回目からの限度額です。 (注釈)低所得者2とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方です。 (注釈)低所得者1とは、世帯主及び国保加入者全員が所得0円(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の方です。 この記事に関するお問い合わせ先 市民部 市民課 医療年金係 電話番号 0165-26-7703 お問い合わせフォーム このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。 よりよいページにするため改善点をお知らせください。 情報量を増やしてほしい 文章や表現をわかりやすく(簡単に)してほしい 情報を新しくしてほしい このページを見つけやすくしてほしい このままでも問題ない

申請・手続き

必要書類
  • 世帯主と申請対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険限度額適用認定申請書

問い合わせ先

担当窓口
市民部 市民課 医療年金係、朝日支所地域生活課、各出張所
電話番号
0165-26-7703

出典・公式ページ

https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/iryounenkinkakari/4997.html

最終確認日: 2026/4/12

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