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未熟児養育医療の給付申請について

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制度の詳細

未熟児養育医療の給付申請について 未熟児養育医療の給付申請について 未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。 給付の対象となる人 下記1、2のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。 1.出生時の体重が2,000グラム以下 2.生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す (ア)一般状態 運動不安、けいれんがある 運動が異常に少ない (イ)体温が摂氏34度以下 (ウ)呼吸器系・循環器系 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は、毎分30以下 出血傾向が強い (エ)消化器系 生後24時間以上排便がない 生後48時間以上おう吐が持続している 血性吐物、血性便がある (オ)黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある 主治医が記入する意見書などを参考に、給付対象であるかを審査します。 未熟児養育医療の給付範囲 1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術とその他の治療 4.病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護 5.移送 注意)健康保険対象外の検査・治療費、差額ベット代、おむつ代は対象となりません。 申請に必要なもの 1.養育医療給付申請書 2.養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記入してもらいます) 3.世帯調書 4.医療保険の加入を確認できるもの(子と扶養者の分) ・現行の保険証 ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」 ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 5.マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(子と申請者(扶養者)の分) 6.課税情報の確認に係る同意書 7.町民税課税証明書(中能登町で課税されている方は不要) ・町外から転入され方など中能登町で課税されていない方は、対象課税年度の 1月1日 に住所のあった市町村で交付を受けてください。 ・対象課税年度は次の通りです。 ア)申請月が4月~6月:前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書 イ)申請月が7月~3月:当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書 ・お子さんと同一生計の扶養義務者(父母、祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。 養育医療券の送付、変更が生じた場合 申請後、書類の審査を行い承認後『医療券』を自宅及び医療機関に郵送します。 以下の変更事項が発生した場合は、こども家庭センターまでご連絡ください。 ・養育医療券の有効期間を超えて、養育医療上の治療の継続が必要になった場合 ・現在入院している病院から、別の病院(養育医療指定機関)に転院することに なった場合 ・一度退院した後に、再度養育医療上の治療が必要となり入院することになった場合 ・養育医療の診察期間中に町外へ転出された場合 関連書類 養育医療給付申請書 (PDFファイル: 85.6KB) 世帯調書 (PDFファイル: 24.1KB) 課税情報の確認に係る同意書 (PDFファイル: 90.8KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康保険課こども家庭センター 〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 (行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア) 電話:0767-72-3932 ファックス:0767-72-3141 健康保険課へのお問合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 Tweet 更新日:2025年08月20日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/kosodate_ouen/age/2/3907.html

最終確認日: 2026/4/12

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