会津坂下町企業誘致補助金
市区町村会津坂下町ふつう企業立地奨励金は固定資産税相当額を5年間交付(業種・規模により異なる)
町内に工場などを新設・増設・移転する企業に対し、企業立地奨励金、住宅取得奨励金、雇用促進奨励金などを支給します。対象業種は製造業、情報通信業、運輸業など多岐にわたります。
制度の詳細
本文
印刷ページ表示
2025年4月28日更新
会津坂下町企業誘致補助金
制度概要
本町の産業振興と雇用機会の創出を図るため、町内に工場等を新設及び増設又は移転した民間企業に対し助成をします。
対象業種
日本標準産業分類に定められた業種のうち、次のいずれかの業種に係る施設が対象となります。
イ 製造業
ロ 情報通信業
ハ 運輸業
ニ サービス業
ホ 宿泊業
ヘ その他
助成措置
(1) 企業立地奨励金
(2) 住宅取得奨励金
(3) 雇用促進奨励金
(4) 環境整備事業
要件・内容等
助成措置の対象、種別、要件、内容及び支払時期は次のとおりです。
助成措置
種別
要件
内容
支払時期
(対象施設)
(要件)
企業立地奨励金
新設
第2条第1号
イ 製造業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 延床面積250平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が1,000万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上
投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付
固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付
第2条第1号
ロ 情報通信業
ニ サービス業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 延床面積200平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上
第2条第1号
ハ 運輸業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 建物の場合延床面積100平方メートル以上
駐車場の場合面積1,000平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数3人以上
第2条第1号
ホ 宿泊業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。
(2) 新規常時雇用従業員数3人以上
第2条第1号
ヘ 町長が特に必要と認める業種
町長が特に認めるもの。
第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額
第2条第1号イからホまでの期間を限度とした町長が認める期間
増設
第2条第1号
イ 製造業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 延床面積150平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が500万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上
投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付
固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付
第2条第1号
ロ 情報通信業
ニ サービス業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1) 延床面積100平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が250万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上
第2条第1号
ハ 運輸業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 建物の場合延床面積50平方メートル以上
駐車場の場合面積500平方メートル以上
(2) 投下固定資産額が250万円以上又は新規常時雇用従業員数1人以上
第2条第1号
ホ 宿泊業
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること(空き工場等を含む。)
(1) 旅館業法第2条第2項、第3項に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。
(2) 新規常時雇用従業員数1人以上
第2条第1号
ヘ 町長が特に必要と認める業種
町長が特に認めるもの。
第2条第1号イからホまでの内容を限度とした町長が定める額
第2条第1号イからホまでの期間を限度とした町長が認める期間
移転
第2条第1号
イ 製造業
移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度。ただし、延床面積が250平方メートル以上
投下固定資産額に係わる固定資産税納付年額(土地、家屋、償却資産)相当額とし、賃貸借契約分は除く。※5年間交付
固定資産税を納付した最初の年度から5年間交付
第2条第1号
ロ 情報通信業
ニ サービス業
移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を含む。)で、常時雇用従業員数が移転前と同程度。ただし、延床面積が200平方メートル以上
第2条第1号
ハ 運輸業
移転前と比較し建築面積を縮小しないもの(空き工場を
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 事業計画書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業課
出典・公式ページ
https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/29/17520.html最終確認日: 2026/4/12