飯綱町結婚新生活支援事業補助金
市区町村飯綱町専門家推奨対象経費に応じて最大100万円
新婚世帯を対象に、住宅取得・賃借・リフォーム・引越費用の一部を補助。最大100万円。ライフデザイン講座等の受講が必須。
制度の詳細
飯綱町結婚新生活支援事業補助金
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2025年4月1日
新婚世帯の住まい等の費用に対して最大100万円補助します!
結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住宅の取得、賃貸、リフォーム、引越しの費用に対して補助します。
定 義
新婚世帯・・・婚姻日(婚姻の届出をし、受理された日をいう。以下同じ。)が令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間にある夫婦。
対象住宅・・・新婚世帯が、婚姻に伴い、自らの居住の用に供する住宅。
交付対象者
補助金の交付の対象となる方は、次のいずれにも該当する新婚世帯。
1.婚姻日における夫婦の双方の年齢が40歳未満であること。
2.夫婦の双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、住民票に記載されている住所が対象住宅の住所であること。
3.以下に掲げる講座等を交付決定年度内に夫婦ともに実施済であること。
ア ライフデザイン支援の講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
4.夫婦の双方又は一方が、この要綱による補助金と同種のものであると町長が認める国又は地方自治体の補助金等の交付を受けていないこと。
5.当該新婚世帯が再婚によるものである場合には、夫婦の双方又は一方が、再婚前にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
6.夫婦の双方が市町村税等(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
7.夫婦の双方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(飯綱町暴力団排除条 例(
平成
23
年飯綱町条例第
21
号
)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。
対象経費及び補助率等
補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付対象者が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払を行った対象住宅に係る次の表に掲げる費用が対象。
区分
対象経費
住居費用
取得
対象住宅の取得に要した費用(婚姻日(婚姻届を提出した又は受理された日をいう。以下同じ。)より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であって、その取得日が婚姻日から起算して1年以内であること。仲介手数料及び土地の購入に係る費用を除く。)
賃借
対象住宅を賃借した際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料であること。(婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻を機として賃借した住宅であって、その賃借日が婚姻日から起算して1年以内であること。)
引っ越し費用
対象住宅へ引越した際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等への支払に関する実費であること。(婚姻日より前の引越にあっては、婚姻を機とした引越であって、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であること。)
リフォーム費用
対象住宅をリフォームした際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。(婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機としてリフォームした住宅であって、そのリフォーム日が婚姻日から起算して1年以内であること。)
○対象経費に対し、住宅手当(これに類するものを含む。以下同じ。)又は生活保護法(昭和25年法律第 144号)による生活扶助、住宅扶助その他公的給付として町長が認めるものの支給を受けている場合には、対象経費の額から当該支給額に相当する額を控除するものとする。
○補助金の補助率は、対象経費の10分の10以内の額(当該額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
○補助金の交付の限度額(以下「交付限度額」という。)は100万円とする。
交付の条件
この補助金を交付する条件は、次に掲げるものとする。
交付申請を行う日からおおむね2年以上継続して本町に居住する意思があること。
国等が実施する本事業に係るアンケート等に協力すること。
その他町長が補助金の交付の条件として必要と認めること。
補助金の交付申請
申請書は、飯綱町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。申請は申請年度分の年度内2回を限度とする。
関係書類は、次に掲げるものとする。
戸籍謄本、婚姻届受理証明その他婚姻関係にあることを証する書類
夫婦に係る住民票の写し
課税内容証明書その他夫婦の所得が分かる書類
奨学金の返還額が分かる書類(奨学金の返還を行っていた場合に限る
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 誓約書
- 住宅に関する契約書等
- 領収書
- 講座受講証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 飯綱町役場
- 電話番号
- 026-253-2511
出典・公式ページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/10135.html最終確認日: 2026/4/9