家庭用飲用井戸等整備事業補助金について
市区町村八百津町ふつう補助対象経費の3分の1以内で30万円を上限
家庭用飲用井戸等整備事業補助金は、上水道が整備されていない地域の住宅所有者が、井戸水の供給施設設置・改修時に費用の3分の1以内(上限30万円)を助成します。
制度の詳細
家庭用飲用井戸等整備事業補助金について/八百津町
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家庭用飲用井戸等整備事業補助金について
更新日:2023年7月28日
上水道の計画区域外にお住いの方や、計画給水区域内であっても水道が整備されていないため、飲用水などの確保が困難な地域にお住いの方に対し、井戸水の供給施設の設置に要する費用の一部を補助します。
また、上記の地域にお住まいの方が、既にある井戸水の供給施設の改修に要する費用の一部も補助の対象とします。
補助の対象
主に居住のために使用する住宅を対象とし、以下のものは除きます。
(1)別荘などの一時的な居住の用に供する住宅
(2)事務所、店舗、その他事業用建物(住居併用にあっては居住部分は除く)
(3)賃貸住宅
補助の対象経費
補助の対象となる経費は、下記の費用の合計額となります。
(1)ボーリング工事費
(2)取水管工事費
(3)ポンプ設置工事費
(4)給水管工事費(屋内配管は除く)
(5)電気導線工事費
(6)貯水タンク設置工事費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の
3分の1以内
とし、
30万円を上限
とします。
(ただし、補助対象経費が10万円に満たない場合は補助対象外となります。)
関係書類のダウンロード
以下より、申請書等、関係書類をダウンロードできます。
・
八百津町家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱(PDF形式:137KB)
・
申請書等関係様式(Word形式:19KB)
・
申請書等関係様式(PDF形式:98KB)
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https://www.town.yaotsu.lg.jp/6985.htm最終確認日: 2026/4/10