空き店舗対策事業補助金について
市区町村三戸町専門家推奨改修費補助率3分の2(上限70万円または170万円)、賃借料補助率2分の1(上限年30万円)
三戸町内の空き店舗を利用して事業を開始する事業者等に対し、店舗改修費等の一部を助成。改修費は補助率3分の2で上限70万円または170万円。
制度の詳細
更新日:2025年4月1日
空き店舗対策事業補助金について
1.概要
町内商店街の活性化を図るため,町内の空き店舗を利用して事業を始めようとする事業者等に対し,開業等に係る経費(店舗改修費等)の一部を助成します。
なお,空き店舗とは店舗(商業又は事務所の用に供していたもの)で,商業活動が1ヶ月以上利用されていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等のことをいいます。
2.対象者
個人又は法人(中小企業),商店街団体,各種団体(NPO等)
3.要件
1.小売店,飲食店,サービス業(風営法に規定するものを除く。)
飲食店,サービス業の一部で,対象にならない業種があります。
2.概ね午前6時から午後12時までの間に連続して3時間以上の営業を行う日が,1週間に4日以上あり,直接客が店舗に来るもの
3.コミュニティ施設
展示場,休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち,商工会,その他任意の団体が行うものに限る。
4.次のいずれにも該当しないこと
町内の店舗から他の店舗に移転したことにより,移転前の店舗を空き店舗とした事業者
町税等の滞納をしている事業者
その他町長が不適当と認める事業を行おうとする事業者
4.補助対象経費
1.空き店舗の全部若しくは一部の改修又は設備の導入に係る経費
2.新規出店者等に係る建物の賃借料及び商工会等に係る共同店舗等の用に供するための建物の賃借料。
※ただし,新規出店者等の代表又は役員の3親等以内の親族が所有する建物に係る賃借料は補助対象外とする。
5.補助金額
補助対象経費
補助率
補助限度額
補助要件
改修費
店舗の改修(処分料を含む)又は設備の購入に係る経費
3分の2
70万円又は170万円
・設備費は,1件30万円以上のものに限る。
・補助限度額は,新規出店する事業内容が第2条第7号に規定する飲食店のときは,170万円とする。
賃借料
建物の賃借料(賃貸に係る敷金及び礼金を除く。)
2分の1
年間300,000円
補助期間は,1店舗につき1年を限度とする。
6.補助金の返還について
開店日から起算して3年未満に店舗を移転又は廃止した場合,届出が必要となります。また、下表のとおり補助金の返還を求めることがあります。
返還事由
事業継続期間
返還金額
店舗の移転
3年未満
交付済額の全額
事業の廃止
6か月未満
交付済額の全額
1年未満
交付済額の80%
1年以上2年未満
交付済額の50%
2年以上3年未満
交付済額の30%
7.交付手続き
補助金の交付を受けようとする方は,事前に役場商工観光課に相談のうえ申請書に関係書類を添えて,ご提出ください。
【申請時に提出する書類】
1.申請書提出用チェックシート
2.空き店舗対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
3.空き店舗の賃貸借契約書の写し
4.補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書・契約書等)
5.空き店舗の付近の見取り図,建物平面図
6.町税に滞納の無い証明書(本庁1階税務課窓口にて取得可能)
【事業完了後に提出する書類】
1.空き店舗対策事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)
2.事業所の外観,内観,改修箇所,導入設備の写真
3.補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
4.申請者が個人である場合にあっては履歴書,法人である場合にあっては定款又はこれに準ずるもの
5.補助金交付請求書
【事業変更があった場合の提出書類】
1.空き店舗対策事業補助金に係る事業計画変更申請書(別記第3号様式)
8.様式集
申請書提出用チェックシート(エクセル:15KB)
補助金交付申請書(RTF:93KB)
事業計画 変更申請書(RTF:42KB)
補助金事業 実績報告書(RTF:91KB)
移転・廃止に係る届出書(RTF:25KB)
補助金交付 請求書(ワード:11KB)
9.補助金交付要綱
空き店舗対策補助金交付要綱(PDF:128KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書提出用チェックシート
- 空き店舗対策事業補助金交付申請書
- 賃貸借契約書の写し
- 補助対象経費の見積書等
- 見取り図、建物平面図
- 町税滞納なし証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工観光課
出典・公式ページ
https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/sy_syoko/akitennpo.html最終確認日: 2026/4/9