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国民健康保険で受けることができる給付は

市区町村かんたん

国民健康保険の加入者が病気やけがをした時の医療費助成、高額な医療費がかかった時の還付、入院時の食事代補助などの給付制度について説明しています。

制度の詳細

国民健康保険で受けることができる給付は 同一世帯でない方 が給付の申請をする場合は、委任状が必要です。 1.療養の給付 病気やけがをしたとき医療機関の窓口で、資格確認書又は資格情報のお知らせを提示すれば、下記の窓口負担割合で医療をうけることができます。 対象者 窓口負担割合 0歳から小学校入学前 2割 小学校入学から69歳 3割 70歳以上 2割、一定の所得のある方は3割 2.療養費の支給 対象の方及び世帯主のマイナンバーの記入と届出者の本人確認が必要となります。 医師が治療上必要と認めたコルセットやギブスなどの補装具代がかかったときや、旅先や急病などで保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)を持たずに診療を受けたときは、治療費の全額を支払ってから後日、申請により国民健康保険が負担する治療費が支給されます。 療養費支給申請書(PDF:146KB) 3.高額療養費の支給 対象の方及び世帯主のマイナンバーの記入と届出者の本人確認が必要となります。 医療機関で高額な医療費を支払った場合は申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。 限度額適用認定証について 70歳未満の被保険者が入院した際に、医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口負担額は自己負担限度額までになります。(食事代、差額ベット代を除く) 入院でも外来でも適用できます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 マイナ保険証について詳しくは、 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。 限度額適用認定証の交付に必要なもの(70歳未満の被保険者) 対象の方及び世帯主のマイナンバーの記入と届出者の本人確認が必要となります。 限度額適用認定申請書(PDF:139KB) 資格確認書又は資格情報のお知らせ 国民健康保険の保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。 住民税非課税世帯の方は入院時の標準負担額減額認定証を併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。 有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。毎年更新の手続きが必要です。(標準負担額減額認定証については下記「5.入院時食事療養費の支給」を参照ください。) 一部負担金が限度額を超えた場合(70歳未満の被保険者) 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。 なお、入院と外来、医科と歯科は別々に計算となります。また、旧総合病院については、平成22年3月診療分までは診療科毎に、平成22年4月以降は歯科を除く病院毎を同一診療として算定対象となります。 自己負担限度額(月額) 区分 所得要件 限度額 ア 旧ただし書所得 901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (140,100円) イ 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (93,000円) ウ 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (44,400円) エ 旧ただし書所得 210万円以下 57,600円 (44,400円) オ 住民税非課税世帯 35,400円 (24,600円) 旧ただし書所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 ()内は、過去12か月以内に3回以上高額医療費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合の限度額です。 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますので、ご注意ください。 一部負担金が限度額を超えた場合(70歳以上75歳未満の被保険者) 同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者III. 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費ー842,000円)✕1% (多数該当は140,100円)※1 現役並み所得者II. 課税所得380万円以上 690万円未満 167,400円+(医療費ー558,000円)✕1% (多数該当は93,000円)※1 現役並み所得者I. 課税所得145万円以上 380万円未満 80,100円+(医療費ー267,000円)✕1% (多数該当は44

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kuwana.lg.jp/hoken/kurashi/hoken/24-10807-228-368.html#shussan

最終確認日: 2026/4/12