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児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について

市区町村魚津市かんたん利用者負担額および食費を全額助成

0~5歳の障がい児が児童発達支援等を利用する際の利用者負担額および食費を全額助成します。領収書を保管して市に申請してください。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉 障がい福祉 心身に障がいのある方の福祉 児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について 児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について シェア ツイート 2025年4月1日更新 魚津市では、令和7年4月1日から、国の制度における障がい児を対象としたサービスの無償化対象とならない世帯の負担軽減を図ることを目的として、利用者負担額および食費の無償化を行います。 ※3歳以降の未就学児の利用者負担額については、国制度で無償化されています。 対象となるサービス 児童発達支援 ・ 保育所等訪問支援 ・ 居宅訪問型児童発達支援 対象となる費用および対象者 �@利用者負担額の無償化 魚津市内に在住している0歳児(第1子は除く)・1〜2歳児で、障害児通所支援等を利用した際に事業所に支払う利用者負担額について、全額助成を行います。 �A食費の無償化 魚津市内に在住している0歳児(第1子は除く)・1〜5歳児で、障害児通所支援等を利用した際に事業所で提供を受けた食事に要する費用について、全額助成を行います。 申請方法 ・これまでどおり事業所へ支払いを行い、領収書を保管しておいてください。 ・社会福祉課障がい・福祉係(1階�G窓口)へ領収書をお持ちいただき、助成額の申請を行ってください。 ・申請時に指定された口座へ助成額を振り込みます。 申請に必要なもの ・支払いを証する領収書の原本 ・振込先の通帳の写し ・ 魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成申請書 (窓口にあります) 事業所による助成額の代理受領 利用されている事業所によっては、本来利用者が市に対して行う助成額の申請を、事業所が代理で行うことができます。その場合は、利用者が「 魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成代理受領申立書 」を事業所に提出し、事業所が市に対し助成額の代理受領を申し出る必要があります。代理受領につきましては、福祉係もしくはご利用の事業所にお尋ねください。 お問い合わせは 社会福祉課 障がい・福祉係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL: 0765-23-1005 FAX: 0765-23-1055 このページの作成担当にメールを送る 関連情報 特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当 福祉タクシー・ガソリン券、福祉バス券の支給 富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度について 障がい者の福祉ガイド 重度心身障害者等医療費助成事業 児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について 自動車事故被害者救済制度について 公共料金等の軽減 障害者差別解消法について 自立支援医療制度(精神通院医療・更生医療・育成医療) 魚津市障害者スポーツ競技大会の出場奨励金について 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて 魚津市障がい者虐待防止センターの設置 富山県心身障害者扶養共済制度 障害者福祉手当・障害者等介護手当 補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など

申請・手続き

必要書類
  • 領収書(原本)
  • 通帳の写し
  • 魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成申請書

問い合わせ先

担当窓口
魚津市社会福祉課
電話番号
0765-23-1005

出典・公式ページ

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=25752&cdkb=ctg&cd=0303&topkb=H

最終確認日: 2026/4/10

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