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児童手当現況届

市区町村秋田市かんたん第3子以降月額30,000円(多子加算の場合)

子どもを養育している方が受け取れる児童手当の現況届の手続きについてのご案内です。令和6年10月から高校生までが対象となり、毎年6月30日までに届出が必要な場合があります。

制度の詳細

児童手当現況届 ページ番号1005956 更新日 令和7年6月1日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当の申請をお忘れなく 令和6年10月以降、制度改正により高校生年代までの児童(平成19年4月2日以降に出生した児童)を養育するすべてのかたが支給対象となりました。生計を維持しているかた(原則として父母のうち所得が高いかた)が受給者となりますので、忘れずに申請してください。 注:出生・転入・施設退所などにより新たに受給資格が生じた場合は、申請手続きが必要です。申請月の翌月分からの支給となりますので手続きをお忘れないようお願いいたします。 注:公務員は職場での手続きとなります。 注:施設入所している児童の手当は、施設に支払います。 申請方法等についてはこちらをご確認ください。 児童手当 児童手当現況届 現況届の提出が原則不要です 児童手当の現況審査は、6月1日時点の公簿等で確認するため、一部のかたを除いて、現況届は原則提出不要です。提出が必要なかたには秋田市から案内を送付しますので、忘れずに提出してください。 なお、児童の養育状況等に変更があった場合は別途届出が必要です。 詳しくは下記項目「受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です」をご確認ください。 提出が必要なかた (1) 高校生年代までの児童と大学生年代のかた(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童)の合計が3人以上おり、多子加算(第3子以降月額30,000円)が適用されている場合で、大学生年代のかたが学生以外(就職・無職)のかた 注:提出がない場合、多子加算の算定対象外となります。 (2)離婚協議中で配偶者と別居しているかた (3)配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なるかた (4)施設等受給者(里親を含む)、法人である未成年後見人のかた (5)支給要件児童の戸籍等がないかた (6)その他、秋田市から提出の案内があったかた 提出期限および提出方法 提出期限 令和7年6月30日(月曜日) 提出方法 郵送で提出されるかた 令和7年5月30日に送付した通知に同封されている返信用封筒をお使いください。 電子申請(マイナンバーカードが必要です。)                                  「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「額改定認定

申請・手続き

必要書類
  • 現況届
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 額改定認定請求書(必要な場合)

出典・公式ページ

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1005863/1005956.html

最終確認日: 2026/4/5

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