心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)
市区町村障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)ふつう医療費(保険診療分)の自己負担額の一部
制度の詳細
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心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)
更新日:2026年9月16日
1.制度について
2.これからマル障受給者証の交付申請をする方へ
3.マル障受給者証をお持ちの方へ
4.申請窓口
1.制度について
マル障受給者証は、重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成するものです。医療機関受診の際、受給者証を提示することで、以下の助成が受けられます。
・住民税課税者(受給者証の負担者番号80136・・・)の方・・・医療機関の窓口で「マル障一部負担金(総医療費の1割)」のみ支払います。
・住民税非課税者(受給者証の負担者番号80137・・・)の方・・・医療費の負担はありません。
※入院時食事療養、生活療養標準負担額、介護保険の利用者負担額は助成の対象になりません。
本制度の詳細は、下記リンクをご覧ください。
東京都心身障害者医療費助成制度(マル障)(外部サイト)
2.これからマル障受給者証の交付申請をする方へ
受給要件を満たし、新規でマル障受給者証の交付申請をする方、
もしくは過去にマル障の受給資格を喪失した方で、再度受給要件を満たしたため申請をする方は、以下の書類をお持ちの上、障がい福祉課窓口でご申請ください。
(1)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
(2)医療保険情報の確認ができるもの(次のいずれかをご用意ください)
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し
・マイナポータル内、健康保険証画面の「資格情報」を印刷したもの
(3)本人名義の振込口座がわかるもの(通帳のコピー等)
(4)個人番号の確認に必要な書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)住民税の課税・非課税証明書(直近の1月2日以降に町田市外から転入してきた方のみ)
※発行には手数料がかかります。詳細は、前住所地の区市町村にお問い合わせください。
3.マル障受給者証をお持ちの方へ
医療費の助成について
・都内の医療機関で診療を受ける場合
マイナ保険証等とマル障受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対して、その場で助成が受けられます。
・都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合
健康保険が適用された医療費の自己負担分を医療機関で一度
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 医療保険情報の確認ができるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/iryohijosei/marusyou.html最終確認日: 2026/9/20