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非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減

市区町村鴨川市かんたん国民健康保険税の前年の給与所得を100分の30として算定

鴨川市では、会社の倒産や解雇、雇い止めなどで仕事を辞めた方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)で、離職時に65歳未満だった方を対象に、国民健康保険税を軽減する制度があります。前年の給与所得を30%として計算し、国民健康保険税が安くなります。

制度の詳細

本文 非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減 ページID:0001051 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。 1.対象者について 以下の事項にすべて該当する方 離職日の時点で65歳未満の方 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者 確認方法 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の「12.離職理由」欄に記載の番号(離職理由コード)で確認します。 対象となる離職理由コード 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32 特定理由離職者 23・33・34 2.軽減の内容について 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方について、 前年の給与所得を100分の30として算定することで、国民健康保険税が軽減されます。 3.軽減期間について 離職の翌日の属する月から、翌年度末までです。 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。 4.軽減を受けるために 手続きの際に 「雇用保険受給者証」 と 「印鑑」 が必要となりますので、必ずお持ちいただき、 市民生活課 保険年金係 の窓口で手続きをお願いします。 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について [PDFファイル/101KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
市民生活課 保険年金係

出典・公式ページ

https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/7/1051.html

最終確認日: 2026/4/12

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