非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減
市区町村鴨川市かんたん国民健康保険税の前年の給与所得を100分の30として算定
鴨川市では、会社の倒産や解雇、雇い止めなどで仕事を辞めた方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)で、離職時に65歳未満だった方を対象に、国民健康保険税を軽減する制度があります。前年の給与所得を30%として計算し、国民健康保険税が安くなります。
制度の詳細
本文
非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減
ページID:0001051
更新日:2021年6月2日更新
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倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
1.対象者について
以下の事項にすべて該当する方
離職日の時点で65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
確認方法
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の「12.離職理由」欄に記載の番号(離職理由コード)で確認します。
対象となる離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
2.軽減の内容について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方について、
前年の給与所得を100分の30として算定することで、国民健康保険税が軽減されます。
3.軽減期間について
離職の翌日の属する月から、翌年度末までです。
雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても継続されますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
4.軽減を受けるために
手続きの際に
「雇用保険受給者証」
と
「印鑑」
が必要となりますので、必ずお持ちいただき、
市民生活課 保険年金係 の窓口で手続きをお願いします。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について [PDFファイル/101KB]
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申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活課 保険年金係
出典・公式ページ
https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/7/1051.html最終確認日: 2026/4/12