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医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)

市区町村高石市ふつう医療費の一部負担(1割〜3割)。高額療養費制度あり。

高石市では、後期高齢者医療制度に加入している方が医療機関で治療を受ける際に、医療費の一部を自己負担する制度について案内しています。所得に応じて1割から3割の自己負担割合があり、一定額を超えた高額な医療費は後から払い戻される場合があります。

制度の詳細

医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付) 医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。 一部負担の割合=1割~3割 (注意)ただし、次に該当する3割負担の方は2割または1割負担に変更できる場合があります(原則、申請不要) ・同一世帯に被保険者がお一人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき ・同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満のとき ・同一世帯に後期高齢者医療被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入額の合計が520万円未満のとき 入院時生活療養費の自己負担額 入院時生活療養費の自己負担額 負担 区分 入院時食事代の 標準負担額 療養病床に入院した場合 食費 (1食分) 食費 (1食分) 居住費 (1日分) 現役並み所得者 510円 (指定難病患者は300円) 510円(注意)1 370円 (老齢福祉 年金受給者 及び境界層 該当者(注意)2は0円) 一般 低所得II 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 240円 240円 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 190円 低所得I 110円 140円 (老齢福祉年金受給者及び境界層該当者(注意)2は110円) (注意)1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。 それ以外の場合は470円。 (注意)2 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者。 注意事項 マイナ保険証をお持ちでない方が適用を受けるためには、高石市後期高齢者医療担当に申請が必要です。 ・低所得II→住民税非課税世帯に属する方 ・低所得I→住民税非課税世帯のうち、年金収入が80万円以下(令和7年8月1日からは 年金収入が80.67万円以下)でその他の所得も0円の世帯に属する方 。 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している方。 低所得I・IIの方でマイナ保険証をお持ちでない方は、入院の際に、限度区分を併記申請した後期高齢者医療資格確認書が必要となりますので、高石市後期高齢者医療担当に申請してください。 医療費が高額になったとき 1か月の同一月の医療費が高額になったときは、申請すると、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として払い戻されます。 高額療養費の申請は、一度手続きされますと、登録されている口座情報に変更等がない限り、再度申請する必要はありません。 また、高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、含みません。 入院時生活療養費の自己負担額 所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 課税所得690万円以上 3割 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。 過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は140,100円となります。 課税所得380万円以上 (区分II) 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。 過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は93,000円となります。 課税所得145万円以上 (区分I) 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。 過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は44,400円となります。 一般 2割 6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1又は18,000円のいずれか低い方 (年間144,000円上限) 57,600円 過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は44,400円となります。 1割 18,000円 (年間144,000円上限) 低所得II 8,000円 24,600円 低所得I 15,000円 (注意)3割の区分II・Iの方でマイナ保険証をお持ちでない方は、限度区分を併記した後期高齢者医療資格確認書が必要ですので、高石市後期高齢者医療担当にてご申請ください。医療機関で提示しなかった場合、「課税所得690万円以上」の区分として扱われ、後日、本来の負担区分との差額が高額療養費として支給されます。 (注意)1割の区分II・Iの方でマイナ保険証をお持ちでない方は、限度区分を併記した後期高齢者医療資格確認書が必要ですので、高石市後期高齢者医療担当にてご申請ください。医療機関で提示しなかった場合、「一般:1割」の区分として扱われ、後日、本来の限度区分との差額が高額療養費として支給されます。 食費・居住費

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 健康増進課 後期高齢者医療担当

出典・公式ページ

https://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/kenkozoshin_ka/koukikoureisyairyou/ryoyonokyufu.html

最終確認日: 2026/4/12

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