下水道排水設備工事費の融資あっせん制度と補助金制度について
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下水道排水設備工事費の融資あっせん制度と補助金制度について
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更新日:2026年4月1日更新
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下水道排水設備工事費の融資あっせん制度と補助金制度について
上下水道部では、制度の対象となる世帯に対して、「融資あっせん制度」と「補助金制度」を設けています。
制度の対象
(1) 下水道の供用開始日から3年以内に行う下水道排水設備工事を対象とします。
(2) 新築、増築、改築に伴う排水設備工事は、対象になりません。
(3) 申請者が所有する建物でかつ申請者が居住する建物の排水設備工事を対象とします。
借家並びに営業用の事務所、店舗等は対象となりません。
(4) 市税、水道料金、下水道受益者負担金等の滞納がないこと。
(5) 過去にこれらの制度の利用がないこと。(1世帯につき1度限り)
1.水洗便所等改造資金融資あっせん制度
(1) 対象者・・・・・融資あっせん資金の償還能力のある人。
(2) 申請の方法・・・排水設備工事の確認申請書提出と同時に申請をお願いします。
(随時受付ですが、申請後4週間ほど市の審査、銀行の審査に時間を要します。)
(3) 融資の金額・・・限度額は90万円(排水設備工事金額内、1万円単位)
(4) 利息・・・・・実質0%(市が半年毎に利息分を個人口座へ返却します。)
(5) 償還方法・・・・60カ月以内の元利均等分割払い
※ 融資制度の利用においては、採択の要件並びに提出書類等を市にご確認ください。
2.公共下水道水洗化補助金制度
(1)次のうちの世帯で、世帯全員(同居する全ての方)の個人住民税所得割が非課税であること。
【1】ひとり親世帯・・・独立した母子、父子世帯で子どもが18歳未満である世帯。
【2】高齢者世帯・・・・独立した世帯で65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯。
【3】障がい者世帯・・・独立した世帯で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持つ者の属する世帯。
※ ただし、ひとつの家屋に居住し、世帯分離している場合は、全ての世帯が上記の要件を満たす必要があります。
※ 利用される場合は、市に採択の要件並びに提出書類等をご確認ください。
(2) 補助金の額・・・補助限度額は、30万円です。
(3) 申請の方法・・・排水設備工事の確認申請書提出と同時に申請をお願いします。
3.注意事項
※ 申請後、市において補助の可否を決定し、その後工事着工となります。
必ず補助金の交付が決定されてから工事を着工してください。決定前に工事をされると補助金の対象となりません。
※ 融資あっせん制度、補助金制度の併用は出来ません。
ダウンロードファイル
水洗便所等改造資金融資あっせん制度
融資あっ旋及び利子補給制度について [PDFファイル/128KB]
水洗便所等改造資金融資あっ旋申請書(等) [Wordファイル/59KB]
公共下水道水洗化補助金制度
水洗化補助金交付制度のついて [PDFファイル/120KB]
水洗化補助金(変更)交付申請書(等) [Wordファイル/56KB]
このページに関するお問い合わせ先
上下水道部
下水道建設課
生活排水係
(松阪市役所 第3分館)
Tel:0598-53-4132
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/jyougesuidou/assen-hozyokin.html最終確認日: 2026/4/12