医療費の一部負担割合(後期高齢者医療)
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医療費の一部負担割合(後期高齢者医療)
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掲載日:2022年1月26日更新
ページ番号:0000460
病院での事故負担割合は「1割」「2割」または「3割」です。
前年(1~7月は前々年)の課税所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
自己負担割合は途中で変わることがあります。
世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。また、課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、この年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。
負担割合
区分判定
3割
(1)課税所得額145万円以上の被保険者
(2)(1)と同一世帯の被保険者
※以下により、2割または1割負担になる場合があります。町で収入額をすべて確認できた場合は、適用しています。収入額が基準内で、3割負担となっている場合は「基準収入額適用申請書」の提出が必要です。
・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下。
・同一世帯の被保険者等の収入額の合計が次の基準内
世帯内の被保険者が1人だけ…383万円未満
世帯内の被保険者1人だけで383万円以上だが、世帯内の70~74歳の他の医療保険加入者と合わせて…520万円未満
世帯内の被保険者が2人以上…520万円未満
2割
同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が次の額以上の被保険者
・世帯内の被保険者が1人だけ…200万円以上
・世帯内の被保険者が2人以上…320万円以上
1割
3割負担及び2割負担に該当しない被保険者
※「課税所得」とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額(町民税課税標準額)です。
前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員(その方が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」を課税所得から控除します。
※「年金収入」とは、必要経費や各種控除を差し引く前の公的年金収入額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額の合計です。この金額が0円を下回る場合は、0円として計算します。
※「被保険者」とは、後期高齢者医療被保険者のことです。
※「収入額」とは、各種控除前の所得税法上の収入金額のことです。(退職所得の収入金額を除く。)所得が0円を下回る場合も、その所得に係る収入金額は計算に含みます。
お問い合わせ
海田町長寿保険課長寿係
電話:082-823-9609
広島県後期高齢者医療広域連合
電話:082-502-3010
Fax:082-502-7844
e-mail:
info@kouiki-hiroshima.jp
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https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/19/460.html最終確認日: 2026/4/12