老朽空き家等解体事業補助金制度について
市区町村かんたん
倒壊の危険がある老朽空き家を解体する人に対して、解体工事費の2分の1(上限50万円)を補助する制度です。有資格業者による解体が必須で、事前相談が必要です。
制度の詳細
老朽空き家等解体事業補助金制度について
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ページ公開日:2017年1月24日
概要
平成27年4月1日より、老朽した空き家等でそのまま放置すれば倒壊などのおそれのある建物等の除却に対して、解体工事に係る費用の一部を補助する制度が始まります。
建築物の適正管理は、第一義的には所有者が自らの責任によって適切に対応することが前提ですが、中には防災や衛生面において、周囲の住環境の悪影響が問題になっているものもあります。家屋の倒壊や屋根や外壁の落下等により、道路通行車や隣家などに危害を与えた場合には家屋の所有者や管理者は賠償責任を問われます。また、平成27年2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、市町村長が行う倒壊危険家屋の解体等の命令に違反した場合には50万円以下の過料が科せられることが規定されました。
このため村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安全安心の確保を図るため、所有者自らが老朽空き家等を除却することの促進を目的に除却に要する費用の一部を補助する制度を設けました。
補助対象建物
居住その他の使用がなされていない建物で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれや衛生上有害となるおそれのある建物
居住その他の使用がなされていない建物で、景観を損なっている建物
★ただし、次の建物は対象としません。
建替えを目的としていること。
建物除却後の土地の譲渡を目的としていること。
公共事業等による補償の対象になっているもの。
火災その他の災害を原因とするもの。
◎ご注意ください
補助申請にあたっては、内容確認のため、村と必ず事前相談を行ってください。村で現地確認等を行います。
解体工事に着手する前に、補助金の交付申請が必要です。申請前に工事に着手している場合は補助金を受けられません。
補助金の交付を受けた後、2年を経過しないうちに、対象となった跡地に建物を建てたり、土地を譲渡した場合は補助金を返還していただく場合があります。
補助額
補助金の額は、解体撤去業者による解体及び撤去の工事費の2分の1です。なお、上限額は50万円です。
◎ご注意ください
有資格者の解体撤去業者による工事でない場合は、補助対象となりません。
解体した家屋が適正に処理されたことを確認するため、産業廃棄物処理に関する処分証明書類を提出していただきます。
年度内の予算がなくなり次第申請の受付を終了します。
その他
建物除却後の跡地は、周囲に迷惑がかからないよう適切に管理してください。
建物を除却することにより、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。
補助金の申請について
老朽空き家等解体事業補助金を申請される方は、下記の資料をご覧ください。
老朽空き家等解体事業補助金交付要綱(PDF 101KB)
老朽空き家解体事業補助金申請書等(DOCX 19.3KB)
老朽空き家等解体事業補助金申請書類等(PDF 64.8KB)
カテゴリー
補助・助成制度
企画財政課
お問い合わせ
筑北村 企画財政課
電話:
0263-66-2111
Fax:
0263-66-3370
E-Mail:
kizai@vill.chikuhoku.lg.jp
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.chikuhoku.lg.jp/docs/405.html最終確認日: 2026/4/10