高額療養費とその申請方法(国保)
市区町村かんたん
一か月間の医療費が高額になった場合、その超過分を補助する制度です。自己負担分が限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。限度額は年齢と所得に応じて異なります。70歳未満では最大約25万円、70歳以上では1万~25万円程度が限度額となります。また、医療費と介護保険サービス料を合算して限度額を超えた場合も支給される制度があります。
制度の詳細
本文
高額療養費とその申請方法(国保)
記事ID:0004109
更新日:2024年12月2日更新
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高額療養費
一か月間の医療費が高額になったときに支給されます。申請が必要です。対象となった方には市役所から通知書をお送りします。
申請方法
申請期間
受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内
申請用紙
国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/1.26MB]
必要書類等
領収書(申請をする受診月に入院をしていた場合)、加入医療保険資格情報がわかるもの、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主の印鑑が必要です。
給付内容
同月内で自己負担分が下記限度額を超えた分
申請人
加入世帯の世帯主
限度額
限度額は世帯の課税状況によって変わります。
70歳未満の場合
区分
(基準所得額)
限度額
3回目まで
多数該当
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超〜901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
210万円超〜600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
3回目まで :
高額療養費の支給が3回までの場合
多数該当 :
高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
基準所得額 :
所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額を差し引いた額
70歳以上75歳未満の場合
区分
限度額
外来
外来と入院
住民税課税世帯
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
多数該当の場合は 140,100円
課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
多数該当の場合は93,000円
課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
多数該当の場合は44,400円
一般世帯
課税所得
145万円未満等
18,000円
(年間上限:
144,000円)
57,600円
多数該当の場合は
44,400円
住民税非課税世帯
低所得2
8,000円
24,600円
低所得1
8,000円
15,000円
一般世帯 :
基準所得額が210万円以下の方も含みます。
多数該当 :
高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。
認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。
国民健康保険 限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [Wordファイル/18KB]
マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要になります。
マイナ保険証の利用で、認定証の申請手続きは必要なく、高額療養費制度の自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
また、食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額が減額されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月から翌7月までの1年間において、世帯内の同一の医療保険加入者の医療費と介護保険受給者の介護保険サービス料の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に支給されます。
申請が必要です。対象となった方には市役所からお知らせします。
限度額
70歳未満の場合
区分
限度額
基準所得額が901万円超
2,120,000円
基準所得額が600万円超〜901万円以下
1,410,000円
基準所得額が210万円超〜600万円以下
670,000円
基準所得額が210万円以下
600,000円
非課税世帯
340,000円
70歳以上75歳未満の場合
区分
限度額
住民税課税世帯
現役並み所得者
課税所得
690万円以上
2,120,000円
課税所得
380万円以上
1,410,000円
課税所得
145万円以上
670,000円
一般世帯
課税所得
145万円未満等
560,000円
住民税非課税世帯
低所得2
310,000円
低所得1
190,000円
一般 :
平成26年8月からは基準所得額が210万円以下の方も含みます。
このページに関する
お問い合わせ先
市民課
保険年金係
〒952-1292
佐渡市千種232(戸籍係・保険年金係・人権啓発係)
Tel:0259-63-5112
Fax:0259-63-5120
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2026/4109.html最終確認日: 2026/4/12