弟子屈町宿泊施設等設備改修事業補助金(二次募集終了)
市区町村弟子屈町専門家推奨補助対象事業に係る経費の1/2。入湯税課税対象の鉱泉浴場施設を有する宿泊施設は直近5年分の入湯税合計額、または100万円のいずれか低い額。それ以外の宿泊施設は100万円。ゴルフ場はゴルフ場利用税交付金の直近5年分の合計額のいずれか低い額で上限1,000万円。その他の事業所は100万円。
弟子屈町内で宿泊施設やゴルフ場、特定の事業所を運営している個人や法人に対して、事業所の設備改修や老朽機器の更新、防災機能強化、省エネルギー化などにかかる費用の一部を補助します。補助額は事業内容や入湯税、ゴルフ場利用税の納付状況によって異なり、上限は1,000万円です。
制度の詳細
弟子屈町宿泊施設等設備改修事業補助金(二次募集終了)
弟子屈町内で既に宿泊施設、ゴルフ場又はその他事業所を運営している事業者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。
弟子屈町宿泊施設等設備改修事業補助金交付要綱(PDFファイル:665.5KB)
対象者
町内で以下のいずれかの事業所を運営する個人(弟子屈町の町民に限る。)又は法人で、町税その他の町の債務を滞納していない者
宿泊施設(旅館業法に定める旅館・ホテル営業又は簡易宿泊所営業の許可を得て事業を行うもの)
ゴルフ場(ゴルフ場利用税の課税対象となるもの)
一般乗用旅客自動車運送業者(タクシー・ハイヤー事業)
町内で既に営業している、卸売業、小売業、金融業、保険業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業(日本標準産業分類(総務省告示のもの)による)を営む個人又は法人で、店舗において直接顧客と対面して商品の販売又は役務の提供等を行う事業所。
※弟子屈町暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団関係事業者、風営法に定める性風俗性風俗関連特殊営業の用に供される事業所は対象外となります。
補助対象事業
共通
事業所設備の修繕及び改修に係る経費(揚湯設備を除く。)
老朽機器の更新(ただし、車両は除く。)に係る経費
防災機能強化のほか、事業継続能力の向上に係る設備の設置及び改修に係る経費
省エネルギー及び省力化又は利用者の環境改善に繋がる設備の設置及び改修に係る経費
※他制度の補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を対象経費として申請可能。
※人件費、公租公課、中古品購入は対象外。
宿泊施設
宿泊施設については、前号に加え、次に掲げるものも対象とする。
温泉掘削(温泉揚湯量を増加させるための増掘及び代替坑井掘削を含む。)に係る経費
揚湯設備に係る設置及び修繕に係る経費
補助金の額
入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有する宿泊施設
補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が納入した直近5年分の入湯税の合計額のいずれか低い額(直近5年分の入湯税の合計額が100万円に満たない場合は、100万円
入湯税の課税対象となる鉱泉浴場施設を有しない宿泊施設
補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額
ゴルフ場
補助対象事業に係る経費の1/2又は事業者が北海道に納付したゴルフ場利用税により交付されるゴルフ場利用税交付金の直近5年分の合計額のいずれか低い額とし、上限を1,000万円
町内で営業する卸売業ほかその他の事業所
補助対象事業に係る経費の1/2又は100万円のいずれか低い額
募集期間
令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
※申請は予算の範囲内で受付いたしますので、早期終了となる場合がありますのでご注意下さい。
手続きの流れ
申請に係る手続き
下記の書類を提出してください。
共通申請書類
宿泊施設等設備改修事業補助
金申請書(Wordファイル:16.5KB)
事業計画書(Wordファイル:14.1KB)
事業予算書(Wordファイル:14.1KB)
事業に係る見積書の写し
事業に係る設計図書の写し
納税証明書(申請書中の申請に必要な関係公簿の確認の同意がある場合は不要)
個人の場合
3ケ月以内に取得した住民票(弟子屈町に住民登録があるもので、申請書中の申請に必要な関係公簿等の確認の同意がある場合は不要)
法人の場合
法人定款
3ケ月以内に取得した法人登記履歴事項全部証明書の写し
法令等の規定により許認可を必要な行為を含む場合
当該許認可に係る許可証の写し
補助金交付決定後の手続き
事業を継承する場合
補助金交付の決定を受けた者は、補助対象事業又は本事業を活用して整備した設備を第三者に譲渡又は転売(当該設備を整備した事業所全体の譲渡又は転売を含む)しようとするときは、
補助事業継承承認申請書(Wordファイル:14.1KB)
に次に掲げる書類を添付して、提出してください。
3ケ月以内に取得した継承人の住民票又は法人登記履歴事項全部証明書の写し
継承人は法人の場合は、継承人の法人定款
※耐用年数を経過した場合は承認が不要となります。
事業着手の届出書
補助決定者は、事業等に着手したときは、着手の日から10日以内に
事業着手届(Wordファイル:14.4KB)
を提出してください。
営業開始の届出書
補助決定者は、補助事業の実施により休業していた事業の営業を再開するときは、営業再開の日から10日以内に
営業開始届(Wordファイル:14.3KB)
を提出してください。
補助事業が完了したとき
補助決定者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止の承認をうけたとき)は、
事業完了報告書(Wordファイル:14.6KB)
に併せ
申請・手続き
- 必要書類
- 宿泊施設等設備改修事業補助金申請書
- 事業計画書
- 事業予算書
- 事業に係る見積書の写し
- 事業に係る設計図書の写し
- 納税証明書(同意がある場合は不要)
- 住民票(個人の場合、同意がある場合は不要)
- 法人定款(法人の場合)
- 法人登記履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
- 許認可に係る許可証の写し(許認可が必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kanko_sangyo_shigoto/sangyo/1/5294.html最終確認日: 2026/4/12