青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金
市区町村青梅市専門家推奨基本補助額(現員1人当たり月額17,000円または8,000円)とメニュー選択式加算額(現員1人当たり年額72,000円など)を合算
青梅市内の営利を目的としない法人が運営する障害福祉サービス事業所に対し、運営費の一部を補助します。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所が対象です。
制度の詳細
本文
青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金
ページID:0000719
更新日:2025年9月5日更新
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社会福祉法人等営利を目的としない法人が、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために、青梅市の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所等の運営に要する費用の一部を補助します。
補助対象となる事業所等
この補助金は、営利を目的としない法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援のいずれか一つまたは複数を行う事業所(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とします。
補助金の交付額
補助金の交付額は、それぞれ以下の表に定める基準により算出した額を合算した額とします。
項目
補助基準および補助単価
1基本補助額
次表の左欄に掲げる補助基準の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。
補助基準
現員1人当たり月額
(1)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合(新規開設事業所については、開設年度の翌年度までは未受審であっても本号に該当するものとする。)
17,000円
(2)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合
8,000円
2メニュー選択式加算額
次表の左欄に掲げる補助基準の区分のうち、3つ以上に該当するときに、同表右欄に掲げる額に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額(現員が定員を上回るときにあっては、定員数を乗じて得た額)とする。ただし、次の(2)に該当するときは、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途算定する。
補助基準
現員1人当たりの年額
(1) 事業所において、前年度に次に掲げる利用者を30パーセント以上受け入れていること。ただし、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。
ア 生活介護
障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上)の利用者
イ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型および就労移行支援
障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上)の利用者、別表第2に定める程度の障害を持つ利用者、または障害基礎年金1級を受給している利用者
72,000円
(2) 前年度に別表第3に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。
(3)グループホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。
(4) 直近3年間のいずれかで別表第4に定める就労移行実績を達成していること。ただし、就労継続支援B型事業所であって、直近2年間のいずれかで別表第5に定める目標工賃を達成しているものは、同様に取り扱うことができる。
(5) 前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者または医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者を1名以上受け入れていること。この場合において、医療法第2項第1号に規定する精神病床から退院した利用者については、1年以上入院した長期入院者とする。
(6) 当年度および当年度から起算して過去2か年度に別表第6に定める研修を受講した事業所職員が1名以上在籍し、かつ、事業所内での研修が実施されていること(研修を受講しない年度については、別表第6に定める研修を踏まえた事業所内での研修を実施すること。)。
3障害者等雇用加算額
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、満60歳以上65歳未満の者または母子家庭の母もしくは父子家庭の父もしくは寡婦もしくは寡夫のいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所
総雇用時間数
事業所当たり年額
400時間~799時間
435,000円
800時間~1,199時間
726,000円
1,200時間~1,599時間
1,016,000円
1,600時間~1,999時間
1,306,000円
2,000時間~2,399時間
1,597,000円
2,400時間以上
1,887,000円
4福祉サービス第三者評価の受審経費補助額
東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とす
申請・手続き
- 必要書類
- 事業所の登録・指定申請書類
- 福祉サービス第三者評価結果
- 利用者数・障害支援区分確認書類
- 医療的ケア実施状況確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青梅市福祉保健部障害福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/719.html最終確認日: 2026/4/20