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度会町結婚新生活支援補助金のご案内

市区町村度会町ふつう一世帯当たり30万円を上限

度会町で新たに生活を始める新婚世帯に対して、住居費・引越費用・リフォーム費用の一部を最大30万円補助します。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

制度の詳細

度会町結婚新生活支援補助金のご案内 | 度会町公式ホームページ サイト内検索 文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無 効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 ホーム 新着情報 度会町結婚新生活支援補助金のご案内 [2026年4月1日] ID:2866 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 度会町で暮らす新婚さんを応援します 度会町では、結婚して新たに度会町で生活を始める新婚世帯を応援するため、住居費、リフォーム費用、引越費用の一部を助成します。 交付対象となる費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払いを行った以下の費用について、一世帯当たり30万円を上限に補助金を交付します。 住居費 住居の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料の費用を合計したもの ※勤務先から住居手当が支給されている場合等は、その金額を差し引きます。 引越費用 引越し業者または運送業者への支払いその他の引越しに係る費用 リフォーム費用 婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用 交付を受けるための要件 夫婦の双方の年齢が満39歳以下であること 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出すること 対象となる住居が度会町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方の住民票が当該住居の住所になっていること 申請日の属する年の前年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(年収650万円程度が目安です) ただし、申請日が4月または5月の場合は、前々年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること 夫婦ともに町長が指定する結婚、妊娠、出産または子育てに関する講座を受講していること 税等に滞納が無いこと 申請期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 交付申請関係書類 度会町結婚新生活支援補助金交付申請書(ワード:23.92KB) 住宅手当支給証明書(ワード:18.62KB) 度会町結婚新生活支援補助金交付請求書(ワード :15.38KB) 度会町結婚新生活支援補助金申請にあたってご夫婦で受講いただきたい講座・相談一覧(ワード:234.23KB) お問い合わせ 度会町役場みらい安心課みらい企画係 電話: 0596-62-2423 ファックス: 0596-62-1647 電話番号のかけ間違いにご注意ください! お問い合わせフォーム 度会町結婚新生活支援補助金のご案内への別ルート ホーム 暮らしのガイド 人生のできごと 結婚支援 ホーム 各課の窓口 みらい企画係 結婚支援 個人情報の取扱い ウェブアクセシビリティ方針 著作権・リンク等 〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1 電話: 各課直通番号をご利用下さい。 FAX: 0596-62-1647 (法人番号1000020244708) アクセス Copyright (C) Watarai Town All Rights Reserved. スマートフォン版サイトへ

申請・手続き

申請期限
2027-03-31
必要書類
  • 交付申請書
  • 住宅手当支給証明書
  • 交付請求書

問い合わせ先

担当窓口
度会町役場みらい安心課みらい企画係
電話番号
0596-62-2423

出典・公式ページ

https://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2866

最終確認日: 2026/4/12

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