国民健康保険の療養費の給付
市区町村かんたん
国民健康保険に加入している人が、急病などでやむを得ず保険証を提示しないで診療を受けた場合、医療費の一部を後から申請して受け取ることができます。
制度の詳細
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国民健康保険の療養費の給付
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記事ID:0024266
更新日:2026年3月6日更新
療養費(補装具代・立替え払いなど)・海外療養費
国民健康保険に加入している人が、旅行中や急病、その他の事情でやむを得ずマイナ保険証、資格確認書を提示せずに診療を受けたときは、いったん費用の全額を負担いただき、後日、窓口へ申請した場合、審査決定された金額から
自己負担分を除いた額
を療養費として支給します。
(参考)
自己負担分
病院などの窓口でマイナ保険証、資格確認書などを提示すれば、かかった医療費のうち次の自己負担割合で医療が受けられます。
小学校入学前
小学校入学後から70歳未満
70歳以上から75歳未満
2割
3割
2割または3割
支給内容
(1)共通の持ち物
マイナ保険証、資格確認書
世帯主および療養を受けた人のマイナンバーカード
振込先の分かるもの(通帳など)
来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)
(2)各項目に対する持ち物
項目
必要な書類など
やむを得ずマイナ保険証、資格確認書を使わないで診療した場合
(注)保険外の治療・文書料・予防接種・食事代、差額ベッド代などは対象外です。
診療報酬明細書(レセプト)
※市が医療機関に直接取り寄せできる場合は不要
領収書
国民健康保険を取り扱っていない施術所で、医師の同意を得て、あんま、はり、灸、マッサージの施術をした場合
※
医師が必要と認めた場合
に限る。
医師の意見書・同意書(原本)
領収書
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受け、費用を全額支払ったとき
※医師の同意が必要な場合があります。
診療報酬明細書(レセプト)
※市が医療機関に直接取り寄せできる場合は不要
領収書
療養の給付が受けられない輸血の生血代
※
医師が必要と認めた場合
に限る。
医師の診断書(原本)
血液提供者の領収書
ギプス・コルセットなどの治療用補装具代
※
医師が必要と認めた場合
に限る
※9歳未満の小児弱視などの治療用眼鏡を作製したとき(上限あり)
医師の意見書・同意書(原本)
領収書
海外で診療を受けた場合
※治療目的の渡航を除く。
※日本国内に住所のある人が短期間海外渡航をしたときに限る。
※日本国内で保険適用されている治療に限る。
※厚生労働省通知により、
海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化
しています。
不正請求(疑い含む)があった場合、厚生労働省へ報告し、警察と連携して厳正な対応を行います
。
診療内容の明細書(原本)
領収書(原本)
海外渡航履歴の分かるもの
※パスポートのスタンプ(スタンプがない場合は、出入国日が分かる搭乗券の半券など)
受診者の在留カード(外国籍の人)
海外の医療機関に照会する同意書
外国語で作成された場合の和訳(翻訳者の住所・氏名明記)
必要に応じて、改めて追加書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
共通申請様式
国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/63KB]
国民健康保険療養費支給申請書 [Wordファイル/31KB]
※申請書は窓口にも用意しています。
注意事項
療育を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできません。
審査結果に基づき、支給しますので申請から支給まで2~3カ月かかる場合があります。
審査の結果、支給されない場合があります。
発病の原因が第三者行ため(交通事故など)であった場合、後日、改めて申請書に記入の依頼をします。
移送費
項目
必要な書類
次のすべてに当てはまる場合
医師の指示により、緊急またはやむを得ない移送であった場合
移送に利用される交通手段などが客観的に妥当である場合
移送の原因である疾病や負傷により移動が著しく困難である場合
医師または歯科医師の意見書
移送を必要とした事実の証明するもの
※移送を必要と認めた理由、移送経路、移送年月日が分かるもの
診療などの明細書
領収書
マイナ保険証、資格確認書
世帯主および療養を受けた人のマイナンバーカード
振込先の分かるもの(通帳など)
来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/shimin/24266.html最終確認日: 2026/4/12