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移住支援事業補助金(東京圏からの移住に対する支援)について

市区町村宮津市かんたん世帯(2人以上)で移住の場合:100万円。単身で移住の場合:60万円。世帯員に18歳未満の子どもがいる場合、子ども一人につき100万円の加算。

宮津市では、東京23区に住んでいるか通勤している方が宮津市へ移住し、特定の条件で就職したり起業したりする場合に、京都府と共同で最大100万円(18歳未満の子どもがいる場合は1人につき100万円加算)の補助金を支給します。

制度の詳細

本文 移住支援事業補助金(東京圏からの移住に対する支援)について 記事ID:0016993 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示 宮津市移住支援事業の概要 東京23区に在住または通勤する方が、宮津市へ移住し、起業や就業等を行う方に、京都府と宮津市が共同で最大100万円(加算有り)を支給する事業です。 補助対象者 宮津市に転入をした日の前日において引き続き1年以上東京23区内に住所があった方であって、転入をした日前10年間において東京23区内に住所があった期間の合計が5年以上である方 または 宮津市に転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内に住所があって、転入をした日前10年間において東京23区内の事業所に勤務していた期間の合計が5年以上である方であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、その事業所で勤務していたもの(東京23区内の大学等へ入学し、東京23区内の事業所へ就職した方については、その在学期間も含めます。) 補助メニュー (1)京都府知事が指定する事業者に新規就業する場合 ・移住支援金の対象として京都府のマッチングサイト(ジョブこねっと)に掲載されている求人に就業すること ジョブこねっとはこちら <外部リンク> (2)京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業を利用した移住及び就業を行う場合 (3)テレワーク移住を行う場合 ・転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事すること (4)起業する場合 ・京都府の実施する起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること 補助金額 ・世帯(2人以上)で移住の場合:100万円 ・単身で移住の場合:60万円 ・世帯員に18歳未満の子どもがいる場合、子ども一人につき100万円の加算 申し込みについて 予算に限りがあることや、対象かどうかを確認するため、この制度を利用されたい場合は移住定住促進係に事前にご連絡ください。 このページに関するお問い合わせ先 移住定住・魅力発信課 移住定住促進係 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 本館3階(移住定住促進係、魅力発信係) Tel:0772-45-1689 Fax:0772-25-1691 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています AI(人工知能)は こんなページをおすすめします

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
移住定住・魅力発信課 移住定住促進係
電話番号
0772-45-1689

出典・公式ページ

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/ijuteiju/16993.html

最終確認日: 2026/4/12

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