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武蔵野市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金について

市区町村武蔵野市ふつう月額20,000円(上限)

武蔵野市内で小学校就学前の子どもが通う認定された集団活動施設の利用料について、保護者の経済的負担を軽減するため月額20,000円を上限に補助します。幼児教育・保育の無償化の認定を受けていない満3歳以上小学校就学前の幼児が対象です。

制度の詳細

武蔵野市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金について ページ番号1006927 更新日 2026年2月4日 印刷 大きな文字で印刷 小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を助成します。 武蔵野市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について 対象経費 幼児教育・保育の無償化の認定を受けておらず、 かつ、本事業の要件に適合する施設等を利用する満3歳児以上の幼児の保護者が支払う利用料 補助金額 月の初日に在籍の幼児1人につき 月額20,000円(上限) 満3歳児クラスのお子さんについては、 3歳に達した日(お誕生日の前日)の翌月から交付となります。 月の途中での転入、入園のかたも翌月から交付となります。 対象となるかた 次の1~5のすべてに該当する者。 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 通園している施設が、補助対象として認定されていること。また概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 幼児は、他の幼稚園または保育園等に在籍していないこと。 幼児教育・保育の無償化(月額上限37,000円等の無償化給付)のための「保育の必要性の認定」を 受けていないこと 。 注意 施設が無償化の対象施設として確認を受けており、保護者が「保育の必要性の認定」を受けた場合、無償化給付(施設等利用給付)の対象となります (保育の必要性の認定要件は下記のリンクからご確認下さい)。 無償化のための「保育の必要性の認定」を受けたかたは本補助金の対象外となります。 月の途中で認定を受けた場合も、その月は対象外です。 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。無償化の対象施設かどうかの確認は、施設または、施設所在地の市区町村にお問い合わせ下さい。 対象施設(令和7年11月1日現在) 対象施設一覧 施設名 所在地 電話番号 森のようちえんハーモニー 武蔵野市内の公園など 090-8332-5

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/hoikuen_yochien_kodomoen/yochien/1006927.html

最終確認日: 2026/4/6

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