災害見舞金、災害弔慰金の支給
市区町村かんたん
火災や風水害などの災害で住家に被害を受けた市民に見舞金を支給します。全焼で10万円以内、半焼で4万円以内、床上浸水で1万円以内です。死亡された遺族には弔慰金10万円を支給します。
制度の詳細
本文
災害見舞金、災害弔慰金の支給
ページID:0002049
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
市では、火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。
(ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。)
なお、支給にあたっては社会福祉課に申請が必要となります。
また、この見舞金とは別に、日本赤十字社から布団や救急セットなどの物資が支給される場合があります。
災害見舞金
要件
金額
住居の被害が全焼、全壊、流失の場合
10万円以内
住居の被害が半焼、半壊の場合
4万円以内
住居の被害が床上浸水の場合
1万円以内
災害により1月以上の加療を要する重傷を負った場合
6万円以内
災害弔慰金
要件
金額
被害を受けて死亡された方の遺族
10万円
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
社会福祉課(地域福祉)
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
Tel:0493-21-1455
Fax:0493-24-6066
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/30/2049.html最終確認日: 2026/4/12