家賃の支払が困難な方(住居確保給付金)
市区町村西東京市53,700円(1人世帯)、64,000円(2人世帯)、69,800円(3人から5人世帯)、75,000円(6人世帯)、83,800円(7人以上世帯)
離職などで住まいを失った方に、家賃を最大3ヶ月間(延長可)支給します。再就職に向けた支援も行います。返済不要です。
制度の詳細
家賃の支払が困難な方(住居確保給付金)
ページ番号 235-475-596
最終更新日 2025年8月27日
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住居確保給付金の概要【新規申請】
西東京市にお住まいの方で、離職等により住まいをなくした方またはそのおそれのある方に、賃貸住宅等の家賃(管理費・共益費等を含まない)として住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた就労支援を行っています。
※虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合を除き、給付につき返済の必要はありません。
目的
離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居の確保と就職に向けた支援を行うことを目的とします。
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給(管理費・共益費等含まない)
53,700円(1人世帯)
64,000円(2人世帯)
69,800円(3人から5人世帯)
75,000円(6人世帯)
83,800円(7人以上世帯)
一定以上の収入のある方は、別に定める算定方式による金額となります。
支給期間
3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)
支給方法
原則大家等へ代理納付
支給対象となる方
市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く)
住居を喪失している又は喪失するおそれがある
以下のA・Bのどちらかに該当する
A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である
離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間)
B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
離職・収入減等の前に、世帯の生計を主に維持していた(離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が下表の金額以下である
区分
月の収入(税引き前の金額)
1人世帯
84,000円+家賃額(上限53,700円)
2
申請・手続き
- 必要書類
- 離職票または廃業届等の書類
- 世帯全員の収入が確認できる書類
- 賃貸借契約書
- 本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/seikatuenzyo/yatinnsiharai.html最終確認日: 2026/4/5