一部負担金減免
市区町村かんたん
災害や失業などで生活が苦しくなったとき、病院で払う費用の一部を減らしてもらえます。
制度の詳細
一部負担金減免
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ページID :
11337
更新日:2025年01月08日
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害などで、一時的・臨時的に生活が困窮し一部負担金(医療機関で支払う自己負担金)を支払うことが困難なときは、申請により一部負担金の支払いが困難であると認められる場合、期間を限定して一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予される場合があります。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、冷霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
上記に掲げる理由に類する理由があったとき
資産内容や預貯金などの調査のため、減免の可否決定に時間がかかる場合があります。
申請に必要なもの
国保の保険証、資格確認書、マイナ保険証のうちいずれか一つ
印かん
申請時点の前3か月間の世帯収入が分かるもの
世帯全体の資産・預貯金の状況が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kurashi/hoken_nenkin/kenko_hoken/4772.html最終確認日: 2026/4/12